告示令和7年3月24日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省告示(電気通信役務の定義)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出要点

電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務の改正

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省告示(電気通信役務の定義)

令和7年3月24日|p.57

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令和7年3月24日月曜日官報(号外第60号)
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
IE
電気通信事業法施行
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げ
るものとする。
一光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供される1P電話(インターネッ1.
プロFコルを用いて音声伝送を行うことにより提供される電話の役務をいい.、FTTHIアクセ
スサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号
に規定するものをいう。)と一体とし、て提供されるもの及び電気通信事業法施行規則第十四条第
三号に規定する電気通信役務を除く。)
[二略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
改改I
電電
電気通信事業法施行規則第二十五条の七の五第三号の告示で定める電気通信役務は、次に掲げ
るものとする。
一光信号伝送用の第一種指定端末系伝送路設備を用いて提供される1P電話(インターネッ11
プロF11八を用いて音声伝送を行うこと10より提供する電話の役務をいい.、電気通信事業法施
行規則第十四条第三号に規定する電気通信役務を除く。)
[二同上]
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する総務省告示(電気通信役務の定義) - 第57頁
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