府省令令和7年3月24日

タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部改正(登録事項の変更等の届出に関する規定)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.53
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令番号昭和四十五年運輸省令第六十六号
省庁昭和四十五年運輸省

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タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部改正(登録事項の変更等の届出に関する規定)

令和7年3月24日|p.53

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(登録事項の変更等の届出)
第五条(略)
2前項の届出書を提出する場合には、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い.0.0
同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければ
ならな11-0.00
第三条タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこればに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
ならな111998
第五条(略)
(登録事項の変更等の届出)
2前項の届出書を提出する場合には、、次の表の上欄に掲げる届出をすべき場合の区分に従い、
同表の中欄に掲げる書面を、同表の下欄に定めるところにより、添付し、又は提示しなければ
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示しなければ
改正後
四 (略)
五法第十条第二項の規定により登録の効力
が停止されて10る場合にお11て、同項の国
19
土交通省令で定める事由の存続する期間が
短縮されたとき。
力{
更があつたとき。
三法第五条第二項第三号に掲げる事項に変
・二
一・二 (略)
合合
1
19
べ、
11
11
添付又は
提示の別{
(略)
第二種運転免許に係る運転免許
証その他の法第五条第二項第三
号に掲げる事項を証するに足り
免許
る資料
提示
る資料
第二種運転免許に係る運転免許
証その他の法第五条第二項第三
10
号に掲げる事項を証するに足り
地許
(略)
提示
五五
短縮されたとき。
五法第十条第二項の規定により登録の効力
が停止されてtoる場合におisて、同項の国
19
土交通省令で定める事由の存続する期間が
一九
四 (略)
証第
17
転免許
江野
16
17
70
運運
転換
種種
)運{
11
(略)
提示
更があつたとき。
三法第五条第二項第三号に掲げる事項に変
・二
(略)
合合
(届
19
11
11
18
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べ、
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証第
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転換
種種
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11
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17
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提示
(略)
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添付又は
提示の別{
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改正{前
読み込み中...
タクシー業務適正化特別措置法施行規則の一部改正(登録事項の変更等の届出に関する規定) - 第53頁
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