府省令令和7年3月24日

旅客自動車運送事業法施行規則の一部改正(乗務員等台帳及び乗務員証に関する規定)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.53
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令番号昭和四十五年運輸省令第六十六号
省庁昭和四十五年運輸省

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旅客自動車運送事業法施行規則の一部改正(乗務員等台帳及び乗務員証に関する規定)

令和7年3月24日|p.53

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(乗務員等台帳及び乗務員証)
第三十七条 旅客自動車運送事業者は、 事業用自動車の運転者等ごとに、、第一号から第十号まで
に掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳
を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならな120.00
一%pul(略)
五運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録(第三
(第三
項において「免許情報記録」という。)の番号及び有効期限
ロ・ハ (略)
六~十一 (略)
2 (略)
3一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法第十三条
の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、
次の事項を記載し、かつ、第一項第十一号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の
様式の乗務員証を携行させなければならない。
一~三 (略)
四△運転免許証又は免許情報記録の有効期限
4・5(略)
(乗務員等台帳及び乗務員証)
第三十七条旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者等ごとに、第一号から第十号まで
に掲げる事項を記載し、かつ、第十一号に掲げる写真を貼り付けた一定の様式の乗務員等台帳
を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。
~四 (略)
五運転者に対しては、道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ運転免許証の番号及び有効期限
ロ・ハ (略)
六~十一 (略)
2 (略)
3一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車(タクシー業務適正化特別措置法第十三条
の規定により運転者証を表示しなければならないものを除く。)に運転者を乗務させるときは、
次の事項を記載し、かつ、第一項第十一号に掲げる写真を貼り付けた当該運転者に係る一定の
様式の乗務員証を携行させなければならな(10.00
一~三 (略)
四運転免許証の有効期限
4・5 (略)
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旅客自動車運送事業法施行規則の一部改正(乗務員等台帳及び乗務員証に関する規定) - 第53頁
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