旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令
令和7年3月24日|p.52
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第二条旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改正後
(点呼等)
第二十四条
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者又
は特定自動運行保安員(以下「運転者等」という。)に対して対面により、又は対面による点呼
と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない.場合は電話
その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、
及び確認を行い.、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与えなけれ
ばならない。
一~四 (略)
2 (略)
3一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の
業務に従事する運転者等に対して当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同
等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(当該方法により点呼を行うことが困
難である場合にあつては、電話その他の方法)により点呼を行い.、次に掲げる事項について報
告を求め、 及び確認を行い、 並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を
与えなければならな110.00
一・二 (略)
4~7 (略)
(点呼等)
第二十四条
一旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の業務に従事しようとする運転者又
は特定自動運行保安員(以下「運転者等」とい.う。)に対して対面により、 又は対面による点呼
と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法 (運行上やむを得ない場合は電話
その他の方法。 次項において同じ。)により点呼を行い、 次の各号に掲げる事項について報告を
求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を与え
なければならない。
一~四 (略)
2(略)
3一般貸切旅客自動車運送事業者は、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の
業務に従事する運転者等に対して当該業務の途中において少なくとも一回対面による点呼と同
等の効果を有するものとLて国土交通大臣が定める方法 (当該方法により点呼を行うことが困
難である場合にあっては、、電話その他の方法)により点呼を行い.、次の各号に掲げる事項につ
い.て報告を求め、及び確認を行い.、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な
指示を与えなければならない。
一・二 (略)
4~7(略)