府省令令和7年3月24日

道路運送法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.52
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第十九号
省庁国土交通省

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道路運送法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年3月24日|p.52

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○国土交通省令第十九号
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の一部の施行に伴い、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令
第一条道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
State the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the in
国土交通大臣中野洋昌
(運転者等台帳)
第五十一条の二十三自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等ごとに、19
次に掲げる事項(特定自動運行保安員については、 四四号、第五号及び第七号に掲げる事項を
除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない.0.00
一~三 (略)
DU道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項に
イ運転免許証の番号及び有効期限
ロ・ハ (略)
五~八 (略)
2 (略)
(運転者等台帳)
第五十一条の二十三自家用有償旅客運送者は、自家用有償旅客運送自動車の運転者等ごとに19
次に掲げる事項(特定自動運行保安員につい11は、、第四号、第五号及び第七号に掲げる事項を
除く。)を記載した運転者等台帳を作成し、これを事務所に備えて置かなければならない.0.00
一~三 (略)
DU道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
イ運転免許証又は道路交通法第九十五条の二第二項第一号に規定する免許情報記録の番号
及び有効期限
ロ・ハ (略)
五~八 (略)
2 (略)
読み込み中...
道路運送法施行規則等の一部を改正する省令 - 第52頁
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