府令
○内閣府令第二十号
飛融商品取引法「昭和二十一年法律第二十五日)第四九十一条の規定に基づき、財務証書並の用語、株式及び作成方法に関する規則及び連続財務諸去の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改
正する内閣府令を次のように定める。
令和七年三月二十四日
内閣総理大臣石破茂
改
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正)
第一条
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の会により、改正市欄に掲げる規定の修理を付し又は厳額で囲んた部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定の位線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
10て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、 その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、 その標記部分が異なるものは改
欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
正
後
目次
第一編[略]
第二編財務諸表
〔第一章・第二章略〕
第三章損益計算書
[第一節~第六節略]
第七節雑則(第九十六条-第九十八条の三)
[第四章~第七章略]
[第三編~第六編 略]
附則
(リースに関する注記)
第八条の六リースに1い11は、、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を
注記しなければならない。 ただし、 重要性の乏しいものについては、 注記を省略することがで
きる。
一財務諸表提出会社が借手(リースにおよいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価
と交換に獲得する企業をいう。 以下この項、 第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条
改訂
改正前
目次
第一編[同上]
第二編 [同上]
[第一章・第二章同上]
第三章[同上]
[第一節~第六節同上]
第七節雑則(第九十六条-第九十八条の二)
[第四章~第七章同上]
[第三編~第六編 同上]
附則
(リース取引に関する注記)
第八条の六ファイナンス・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該
リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(次項において
「解約不能のリース取引」という。)で、当該リース契約により使用する物件(以下「リース物
件」という。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受すること
ができ、かつ、当該リース物件の使用に伴つて生じる費用等を実質的に負担することとなるも
の二第一項において同じ。)である場合 次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、 当該
イからハまでに定める事項
イ 公計方針に関する情報 次に掲げる会計処理を行つた場合には、 その当該会計処
理の内容
11 リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを区分せずに、 リースを構成する
部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする会計
処理
(2)指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料に関する例外的な会計処理
(3)借地権の設定に係る権利金等に関する会計処理
ロリース特有の取引に関する情報次に掲げる事項
(1 次に掲げる事項 (貸借対照表にお(1て区分して表示して12なし(1もの11限る。)
(1) 使用権資産 (借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。
以下同じ。)の帳簿価額について、対応する原資産を自ら所有してい。たと仮定した場合
の貸借対照表の科目ごとの金額
(1)イ2に掲げる会計処理を行つた場合には、当該会計処理を行つたリースに係るリー
ス負債が含まれる科目及び当該リース負債の金額
画イ に掲げる会計処理を行つた場合であつて、かつ、権利金等の減価償却を行わな
かつたときは、償却して12なし((旧借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)附則
第二条の規定による廃止前の借地法 (大正十年法律第四十九号) の規定により設定さ
れた借地権を11う。 におbyて同じ。)の設定に係る権利金等又は普通借地権 (定期借
地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項、第二十三
条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定の適用を受けるものをいう。)以外
の借地権 (旧借地権を除く。)を11う。)の設定に係る権利金等が含まれる科目及び当該
権利金等の金額
2(2 次の①又は前に掲げる場合の区分に応じ、当該①又は前に定める事項(損益計算書に
おいて区分して表示していないものに限る。)
(1) 短期リース(リース開始目において、 借手のリース期間が十二月以内であり、購入
オプションを含まないリースをいう。)について、リース開始口に使用権資産及びリー
ス負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたつて費用として計上す
る場合 当該短期リースに係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額 (借手の
リース期間が一月以内のリースに係る費用及び少額リースに係る費用の発生額を除
く。
(1)借手の変動リース料をリース負債に含めない場合当該変動リース料に係る費用の
発生額が含まれる科目及びその発生額
(3)セール・アンド・リースバック取引(売手である借手が資産を買手である貸手(リー
スにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する企業をい
う。以下この項及び第九十八条の三11おbyて同じ。)に譲渡し、売手である借手が買手で
ある貸手から当該資産をリースする取引をいう。③において同じ。)については、次の①
から価までに掲げる場合の区分に応じ、当該①から制までに定める事項
(4)セール・アンド・リースバック取引から生じた売却損益を損益計算書において区分
して表示していない場合当該売却損益が含まれる科目及び当該売却損益の金額
のをいう。 以下同じ。)については、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該各号に定める事
項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略すること
ができる。
一財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合
イ当事業年度末におけるリース資産の内容
ロリース資産の減価償却の方法
二財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合
イ当事業年度末におけるリース投資資産に係るリース料債権(将来のリース料を収受する
権利をいう。以下この号において同じ。)部分の金額及び見積残存価額(リース期間終了時
に見積られる残存価額で借主又は第三者による保証のない額をいう。)部分の金額並びに受
取利息相当額
ロ当事業年度末におけるリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額に
ついて、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超
の回収予定額
2当事業年度末におけるオペレーティング・リース取引(リース取引のうち、ファイナンス・
リース取引以外のものをいう。)のうち解約不能のリース取引については、当該解約不能のリー
ス取引に係る未経過リース料の金額を一年内のリース期間に係る金額及びそれ以外の金額に区
分して注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略するこ
とができる。
3転リース取引(リース物件の所有者から物件のリースを受け、さらに当該物件をほぼ同一の
条件で第三者にリースする取引をいう。以下この項において同じ。)であつて、借主としてのリー
ス取引及び貸主としてのリース取引がともにファイナンス・リース取引に該当する場合におい
て、財務諸表提出会社が転りース取引に係るリース債権若しくはリース投資資産又はリース債
務について利息相当額を控除する前の金額で貸借対照表に計上しているときには、当該リース
債権若しくはリース投資資産又はリース債務の金額を注記しなければならない。ただし、重要
性の乏しいものについては、注記を省略することができる
4前各項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載
することを要しない。