障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令
令和6年12月27日|p.17
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府令・省令
○内閣府令第二十号
厚生労働省
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和六年法律第五十三号)の施行に伴い、並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四十三条第三項及び第八十条第二項の規定に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破茂
厚生労働大臣 福岡資麿
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する命令
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正)
第一条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (食事) | 第八十六条 (略) | (食事) | 第八十六条 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
| 4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士又は管理栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 | 4 指定生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 |
(傍線部分は改正部分)
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十四号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (食事) | 第四十五条 (略) | (食事) | 第四十五条 (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) |
| 4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士又は管理栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 | 4 生活介護事業者は、食事の提供を行う場合であって、生活介護事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならない。 |
(傍線部分は改正部分)
附則
この命令は、令和七年四月一日から施行する。