法律令和7年3月24日

会社法(所有権移転ファイナンス・リース等の流動資産への計上)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号会社法

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会社法(所有権移転ファイナンス・リース等の流動資産への計上)

令和7年3月24日|p.8

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第十六条の二
所有権移転ファイナンス・リース(契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が
借手に移転すると認められるファイナンス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース債権及
び所有権移転外ファイナンス・リース(所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナン
ス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生し
たもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)は、流動資産に
属するものとする。
2所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リー
スにおけるリース投資資産のうち、 通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に
期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。
(流動資産の区分表示)
第十七条[略]
[24略]
5第一項の規定にかかわらず、同項第1.1号及び第五号に掲げる項目に属する資産のそれぞれに
ついては、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示する
ことができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が含ま
れる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。
6第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第DU号に掲げる項目に属する資産につ(1ては、
当該資産の期未残高の、当該期未残高及び同項第五号に掲げる項目に属する資産の期未残高の
合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表
示することができる。
7前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第四号及び第五号に掲げる項目
に属する資産を一括して同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含
めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属す
る資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
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会社法(所有権移転ファイナンス・リース等の流動資産への計上) - 第8頁
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