法律令和7年3月24日

会社法(所有権移転ファイナンス・リース取引等の流動資産への計上)

掲載日
令和7年3月24日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号会社法

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会社法(所有権移転ファイナンス・リース取引等の流動資産への計上)

令和7年3月24日|p.8

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第十六条の二
所有権移転ファイナンスリース取引(ファイナンスリース取引のうち、リー
ス契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
以下同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・
リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。以下同じ。)にお
けるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産史生債権等で一年内に
回収されないことが明らかなものを除く。)は、流動資産に属するものとする。
2所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・
リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので
一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。
(流動資産の区分表示)
第十七条[同上]
[2~4同上]
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
[項を加える。]
(有形固定資産の範囲)
第二十二条次に掲げる資産(ただし、第一号から第八号までに掲げる資産については、営業の
用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。
[一~七 同上]
[一~七 同上]
八リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で
ある資産であつて、当該リース物件が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)
[九・十 同上]
(有形固定資産の区分表示)
第二十三条[同上]
[一~七同上]
八リース資産(財務諸表提出会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主で
ある資産であつて、当該リース物件が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)
[九・十 同上]
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会社法(所有権移転ファイナンス・リース取引等の流動資産への計上) - 第8頁
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