旅費に関する政令の一部を改正する政令(附則)
令和7年3月21日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
[条を削る。]
[条を削る。]
[条を削る。]
(宿泊手当の調整)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、 法第八条第一項の規定に基づき調整した宿
泊手当として、一夜につき千七百円を支給する。
一警察学校の学生、教育委託学生、研修生又は講習生を命ぜられた職員が、警察学校の施設
に宿泊するとき。
一管区機動隊の編成等に関する規則(昭和四十五年国家公安委員会規則第三号)第二条第一
項に規定する管区機動隊の隊員を命ぜられた職員が、管区機動隊の隊員としての訓練を行う
ため、警察学校の施設に宿泊するとき。
附則
[1・2略]
[項を削る。]
(部隊出動の旅費)
第十九条職員が警備実施、警衛、警護、犯罪捜査等のために部隊として旅行する場合には、次
の各号の区分により、当該各号に掲げる額の旅費を支給する。この場合におbyて、当該職員が
第十六条第一項の規定により日額旅費の支給を受ける職員又は警察学校にお(1て新任者として
教育訓練中の職員であるときは、その学校又は研修所等を在勤官署とみなす。
一当該旅行が在勤地内の旅行である場合には、一級の旅費
一当該旅行が在勤地外の旅行である場合には、二級の日当のほか、鉄道賃につ11てはその乗
車に要する運賃、急行料金及び座席指定料金、船賃については下級の運賃(等級の区分がな
(1場合は、その乗船に要する運賃)及び座席指定料金、車賃につ(1ては法第十九条第一項に
規定する車賃、食卓料については法別表第一の二級以下の職務にある者について定められた
額の食卓料
三前号の旅行において宿泊する場合には、二級の宿泊料の二分の一に相当する額
DU第一号又は第二号に規定する旅行で宿泊する場合にお(1て、特別な事情により第一号又は
第三号に規定する宿泊料により難toときは、それぞれ第一号に規定する宿泊料又は二級の宿
泊料の範囲内における実費額
〃第十一条第三号の規定により旅費を計算するときは、二級の職務にある職員の例による。
(支度料の調整)
第二十条法第三十九条に規定する支度料は、旅行が長期間にわたり、又は緊急に旅行するため
旅行の準備をするいとまがない等やむを得ない事情があるため支度料を支給する必要があると
旅行命令権者が認める外国旅行に限り、同条によつて計算した額の範囲内で旅行命令権者が必
要と認めた額を支給する。
(端数金額の整理)
第二十一条第十条第一項から第三項まで、第十条の二並びに第十八条第一項第一号及び第二項
の規定により支給する旅費を計算する場合にお(1て、その金額に円位未満の端数を生じたとき
は、これを切り捨てるものとする。
[条を加える。]
附則
[1・2 同上]
3国家公安委員会規則で定めるところにより、管区警察局又は道警察の管轄区域ごとに編成さ
れる部隊を構成するものとして、道府県警察本部長が編成する部隊(以下この項にお(1て「管
区機動隊」という。)の隊員を命ぜられた職員が、管区警察学校又は道警察学校において管区機
動隊の隊員としての訓練を行う場合の旅行につ11ては、第十六条第一項の規定にかかわらず、
当分の間、当該訓練が開始される日から終了する日までの間、法第六条第一項に規定する旅費
に代え、次の各号の区分により、当該各号に掲げる額の日額旅費を支給する。
一警視正又は警視千七百円
二警部又は警部補千六百九十円
三巡査部長又は巡査千六百八十円