府省令令和7年3月21日

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正(改正後)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.18
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令番号昭和五十八年運輸省令第三十九号
省庁昭和五十八年運輸省

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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正(改正後)

令和7年3月21日|p.18

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改正後
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正)
第二条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前
(特別の用途の船舶)
第一条の二十一法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に
掲げる船舶とする。
一自衛隊の使用する船舶
二・三 (略)
(検査対象船舶)
第二条 (略)
2~4 (略)
5法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基
準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができ
ると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、自衛隊の使用する船舶その他国土交
通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通
大臣が定める船舶とする。
6(略)
(特別の用途)
第一条の五の六法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、自衛隊の
使用する船舶への設置、災害発生時のみの使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
(特別の用途)
第一条の五の六法第十九条の四第一項第三号の国土交通省令で定める特別の用途は、陸上自衛
隊又は海上自衛隊(防衛大学校を含む。以下同じ。)の使用する船舶への設置、災害発生時のみ
の使用その他国土交通大臣が定める用途とする。
(特別の用途の船舶)
第一条の二十一法第十九条の二十五第一項の国土交通省令で定める特別の用途の船舶は、次に
掲げる船舶とする。
(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶
二・三(略)
(検査対象船舶)
第二条(略)
2~4 (略)
5法第十九条の三十六の表の検査対象船舶の欄の海洋汚染防止緊急措置手引書等が技術上の基
準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができ
ると認められる船舶として国土交通省令で定めるものは、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用す
る船舶その他国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる
船舶として国土交通大臣が定める船舶とする。
6(略)
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正(改正後) - 第18頁
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