府省令令和7年3月21日

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正(改正前)

掲載日
令和7年3月21日
号種
号外
原文ページ
p.18
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令番号昭和五十八年運輸省令第三十九号
省庁昭和五十八年運輸省

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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正(改正前)

令和7年3月21日|p.18

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(揮発性物質放出規制対象船舶)
第十二条の十七の十三法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる
船舶(自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾において揮発性有機
化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況その他の事情を勘案
して告示で定めるものとする。
一~三 (略)
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
第十二条の十七の二十一
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のもの
は、自衛隊の使用する船舶とする。
2(略)
(法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)
第三十三条の十二法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(自衛隊
の使用する船舶を除く。)とする。
一・二 (略)
(揮発性物質放出規制対象船舶)
第十二条の十七の十三法第十九条の二十四第一項の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる
船舶(陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶を除く。)であつて、揮発性物質放出規制港湾
において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行うもののうち、貨物の積込みの状況
その他の事情を勘案して告示で定めるものとする。
一~三(略)
一~三(略)
(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)
第十二条の十七の二十一
法第十九条の三十五の三の国土交通省令で定める特別の用途のもの
は、陸上自衛隊又は海上自衛隊の使用する船舶とする。
2(略)
(法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)
三十三条の十二法第三十九条の五の国上交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶(海上自
衛隊の使用する船舶を除く。)とする。
一・二 (略)
読み込み中...
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部改正(改正前) - 第18頁
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