研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令
令和7年3月21日|p.15
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15金和7年3月21日金曜三官報(早入第58号
様式第27(第7条の3関係)
備考 表中の[ の記載は注記である。
様式第27(第7条の3関係)
[表同左]
[注1~13 同左]
事故発生状況報告
附則
この省令は、令和七年四月、日から施行し、この省令による改正後の電気通信事業報告規則第七条の二及び柱式第二十の規定は、報告期限が令和七年六月一日以降であみ報告から遡用する。
○文部科学省令第一号
遺伝干組模え午物等の使用件の規制による牛物の多称性の確保に関する法律 平成十五年法律第九十七号)第十一条並びに第十一条掲、「平均四分及び第三項の規定に亘づき、研究開発生に係る第六十組
換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年三月二十一日
文部科学大臣阿部俊子
環境大臣浅尾慶一郎
環境大臣浅尾慶一郎
研究開発等に係る遺伝予組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の一部を改正する省令
文部科学省
研究開発等に係る遺伝千組換え乍物等の第二種使用等に当たって独るべき拡散防止措置等を定める省令(平成十六年 本年令第一号)の一部を次のように改正する
環境省
次の表により、改正規欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正法備に掲げる規定の傍報を付した部分のように改め、改正即期及び改正修欄に対応して掲げるその標明部分「運転する他
の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、一、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正
欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改
正
午後
改
正
前
別表第一 (第四条関係)
一微生物使用実験のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ宿主又は核酸供与体のいずれかが第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである
遺伝子組換え生物等 (認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等その他文部科学大
臣が定めるもののうち、 供与核酸が同定済核酸であり、 かつ、 哺乳動物等に対する病原性
及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
口宿主の実験分類又は核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生
物等(認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等その他文部科学大臣が定めるもの
のうち、供与核酸が同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性0.0関
係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
別表第一 (第四条関係)
微生物使用実験のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ宿主又は核酸供与体のいずれかが第三条の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである
遺伝子組換え生物等(認定宿主ベクター系を用いた遺伝子組換え生物等であって、核酸供
与体がウイルス及びウイロイド以外の生物(ヒトを含む。)であるもののうち、供与核酸が
同定済核酸であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学
的知見に照らし推定されるものを除く。)
ロ宿主の実験分類又は核酸供与体の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生
物等