府省令令和7年2月28日

放送大学学園法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月28日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第一号
省庁文部科学省

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放送大学学園法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月28日|p.17

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○文部科学省令第一号
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第十条の規定に基づき、放送大学学園法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年二月二十八日 放送大学学園法施行規則の一部を改正する省令 放送大学学園法施行規則(平成十五年総務省・文部科学省令第二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(主務大臣への書類の提出)第六条学園は、法第十条に規定する書類を主務大臣に提出するときは、放送大学学園に関する省令(平成十五年文部科学省令第三十九号)第五条第三項各号に掲げる書類を併せて提出しなければならない。備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
「条を加える。」
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放送大学学園法施行規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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