特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年9月2日|p.62
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(業務方法書の記載事項等の特例)
第三条 前条各号に掲げる業務が行われる場
合には、第一条から第八条まで、第九条か
ら第十一条の二まで、第十四条及び第十七
条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産
業基盤整備業務並びに機構法附則第七条、
第八条の三、第八条の五、第八条の七、第
八条の九及び第八条の十に規定する業務」
とする。
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
第三条 主務大臣は、法第十九条第一項の規
定により特定研究成果活用支援事業計画の
提出を受けた場合において、速やかに同条
第三項の定めに照らしてその内容を審査
し、当該特定研究成果活用支援事業計画の
認定をするときは、その提出を受けた日か
ら原則として一月以内に、当該認定に係る
申請書に次のように記載し、これを認定書
として申請者に交付するものとする。
改 正 後
二号)の一部を次の表のように改正する。
特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第
二号)の一部を次の表のように改正する。
特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令
経済産業大臣 齋藤 健
令和六年九月二日
文部科学大臣 盛山 正仁
○文部科学省令第一号
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
(令和六年法律第四十五号)の施行に伴い、及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)
を実施するため、特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の一部を改正する省令を定め
る。
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改
正する法律の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。
附則
備考表中の「一」は注記である。
(業務方法書の記載事項等の特例)
第三条 前条各号に掲げる業務が行われる場
合には、第一条から第八条まで、第九条か
ら第十一条の二まで、第十四条及び第十七
条中「産業基盤整備業務」とあるのは、「産
業基盤整備業務並びに機構法附則第七条、
第八条の三、第八条の五、第八条の七及び
第八条の九に規定する業務」とする。
(特定研究成果活用支援事業計画の認定)
第三条 主務大臣は、法第十九条第一項の規
定により特定研究成果活用支援事業計画の
提出を受けた場合において、速やかに同条
第三項の定めに照らしてその内容を審査
し、当該特定研究成果活用支援事業計画の
認定をするときは、その提出を受けた日か
ら原則として一月以内に、当該認定に係る
申請書に次のように記載し、これを認定書
として申請者に交付するものとする。
改 正 前
(傍線部分は改正部分)