地方交付税法の一部を改正する法律(平成12年法律第30号)
令和7年3月19日|p.38
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十一病院事
業の機能分
化連携強
化等の実施
に伴い不要
となる病棟
等施設の除
却等に要す
る経費があ
ること。
十二 明日香
村整備計画
に基づく事
業の実施に
要する経費
があるこ
と。
十三浄化槽
設置整備事
業に要する
経費がある
こと。
十四座礁外
国船舶の油
防除に要す
る経費があ
ること。
十五 特別支
国の補助金を受けて施行する特別支援教育就学奨励事業に要する経費のう
援教育の就
ち、当該年度において当該市町村が負担すべき額とする。
学奨励に要
する経費が
あること。
十六観光立
国際観光の推進に係る経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとし
国の推進に
て総務大臣が調査した額(当該額が一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円を超えるときは、
要する経費
一〇〇、〇〇〇、〇〇〇円とする。)に〇・五を乗じて得た額とする。
があるこ
と。
前条第一項第一号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
る。
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置
法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十号)による改正後の明日香村
における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五
十五年法律第六十号)第四条第二項の規定により作成される明日香村整備計画
に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第五条の規定により国の負担又
は補助の割合の特例の対象となる事業に要する経費の財源に充てるため借り入
れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額(普通
交付税の算定の基礎とされるべき額を除く。)
次の各号によつて算定した額の合算額とする。
一市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けて実施する浄化槽設置整備
事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額
二市町村が国から補助金又は交付金の交付を受けずに単独事業として実施す
る浄化槽設置整備事業に要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべき
ものとして総務大臣が調査した額に三分の二を乗じて得た額に〇・八を乗じ
て得た額
前条第一項第一号の表第二十一号に規定する算定方法に準じて算定した額と
する。この場合において、同号中「道府県」とあるのは「市町村」と、「〇・五」
とあるのは「〇・八」と読み替えるものとする。