法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(平成12年法律第30号)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.38
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号平成十二年法律第三十号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税法の一部を改正する法律(平成12年法律第30号)

令和7年3月19日|p.38

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十一病院事
前条第一項第一号の表第十七号に規定する算定方法に準じて算定した額とす
業の機能分
る。
化連携強
化等の実施
に伴い不要
となる病棟
等施設の除
却等に要す
る経費があ
ること。
十二明日香
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置
村整備計画
法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十号)による改正後の明日香村
に基づく事
における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五
業の実施に
十五年法律第六十号)第四条第二項の規定により作成される明日香村整備計画
要する経費
に基づき明日香村が実施する事業のうち、同法第五条の規定により国の負担又
があるこ
は補助の割合の特例の対象となる事業に要する経費の財源に充てるため借り人
と。
れた地方債の当該年度における元利償還金の額に〇・六を乗じて得た額(普通
交付税の算定の基礎とされるべき額を除く。)
読み込み中...
地方交付税法の一部を改正する法律(平成12年法律第30号) - 第38頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →