円山川河川整備計画とりまとめ他業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格に関する公示
令和7年3月18日|p.44-45
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競争参加者の資格に関する公示
円山川河川整備計画とりまとめ他業務に係る設
計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計
共同体としての資格」という。)を得ようとする者
の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和7年3月18日
近畿地方整備局長長谷川朋弘
◎調達機関番号020◎所在地番号28
1業務内容
(1)業務名円山川河川整備計画とりまとめ他
務業
(2)業務内容本業務は、円山川水系河川整備
計画(国管理区間)(平成25年3月)に基づき
これまで実施してきた整備内容や進捗、効果
等の整理とりまとめを行い、昨今の気候変動
を受けて現在見直しを行っている河川整備基
本方針の内容を踏まえ、新たな河川整備計画
の策定に向けた目標の設定、整備メニュー案
の検討及び円山川流域懇談会に諮るための資
料作成を行うことを目的とする。また、今後
円山川で流域治水の推進を図っていくにあた
り、特定都市河川指定や流域水害対策計画策
定を進めていく上で必要となる流域治水実施
メニューの検討、関係機関協議資料の作成、
流域水害対策計画(案)作成を行うことを目
的とする。
主な業務内容は以下のとおりである。
1)計画準備
(合 )2(
2)現地踏査
3)既存資料の整理
4)河川整備計画資料作成
5)流域懇談会運営補助
6)流域治水関係資料作成
7)流域治水協議会運営補助
8)出水後事業効果とりまとめ
9)遊水地運用方法の整理とりまとめ
10)遊水地越流堤の可動堰化検討
報、
11)照査
12)報告書作成
溝具
(3)履行期間契約締結日の翌日から令和8年
10月30日まで
14
2申請の時期
(合 7號號 日數 日數 日數 日本人比較 日本人
令和7年3月18日から令和7年3月28日まで
(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律
第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休
日(以下、「休日」という。)を除く。)。
なお、令和7年3月31日以降(休日を除く。)
においても、随時、申請を受け付けるが、技術
提案書の提出の時までに設計共同体としての資
格の認定を受けていなければならない。
受付時間は(受付期間中の各日とも)9時15
分から16時30分までとする。
3申請の方法
45号第18日18日18日18日1日
(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申
請書(建設コンサルタント業務等)」(以下「申
請書」という。)は、令和7年3月18日から近
畿地方整備局総務事務センター兵庫分室にお
いて設計共同体としての資格を得ようとする
者に交付する。
なお、 令和7年3月18日から令和7年3月
28日まで(休日を除く。)においては、電子入
9寸
札システムにおいても交付する。
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に円
山川河川整備計画とりまとめ他業務設計共同
体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)
の写しを添付し、原則として電子メールによ
り提出すること。電子メール送信後、必ず送
信した旨を電話にて下記に連絡すること。電
話連絡がない場合は、申請を受理しない。な
お、電子入札システムによる申請は認めない。
(電子メール送信先)
kkr-kinki86shikaku@mlit.go.jp
(電子メールの件名)
設計共同体申請書(円山川河川整備計画と
りまとめ他業務)
(電子メール送信後の連絡先)
近畿地方整備局総務部契約課調査係
電話06-6942-1141
(3)申請書等の作成に用いる言語申請書及び
添付書類は、日本語で作成すること。
4設計共同体としての資格及びその審査
次に掲げる条件を満たさない設計共同体につ
いては、設計共同体としての資格がないと認定
する。それ以外の設計共同体については、「競争
参加者の資格に関する公示(令和6年10月1日
付け国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省
大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令和6年
10月1日付け公示という。)6(測量・建設コ
ンサルタント等業務)の(1)から(4)までに掲げる
項目を確認したうえで設計共同体としての資格
があると認定する。
(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該
当する者の組合せとするものとする。
1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号)第70条及び第71条の規定に該当し
ない者であること。
2)近畿地方整備局(港湾空港関係を除く。)
における令和7・8年度土木関係建設コン
サルタント業務に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けていること。
3)近畿地方整備局長から地方支分部局所掌
の建設コンサルタント業務等に関し指名停
止等を受けていないこと。
4)令和6年10月1日付け公示5(測量・建
設コンサルタント等業務)の①から⑤まで
に該当しない者であること。
(2)業務形態
1)構成員の分担業務が、業務の内容により、
円山川河川整備計画とりまとめ他業務設計
共同体協定書において明らかであること
2)一の分担業務を複数の企業が共同して実
施することがないことが、円山川河川整備
計画とりまとめ他業務設計共同体協定書に
おいて明らかであること。
(3)代表者要件構成員において決定された代
表者が、円山川河川整備計画とりまとめ他業
務設計共同体協定書において明らかであるこ
と。
(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書
が、「建設コンサルタント業務等における共同
設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10
日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第
236号、建設省営建発第65号)の別紙1に示
された「設計共同体協定書」によるものであ
ること。
5一般競争(指名競争)参加資格の認定を受け
ていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い
4(1)2)の認定を受けていない者を構成員に
含む設計共同体も2及び3により申請をするこ
とができる。この場合において、設計共同体と
しての資格が認定されるためには、4(1)2)の
認定を受けていない構成員が4(1)2)の認定を
受けることが必要である。また、この場合にお
いて、4(1)2)の認定を受けていない構成員が、
当該業務に係る技術提案書の提出の時までに4
(1)2)の認定を受けていないときは、設計共同
体としての資格がないと認定する。
6資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書(建設コンサルタ
ント業務等)により通知する。
7資格の有効期間
6の設計共同体としての資格の有効期間は、
設計共同体としての資格の認定の日から当該業
務が完了する日までとする。ただし、当該業務
に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該
業務に係る契約が締結される日までとする。
8その他
設計共同体の名称は、「円山川河川整備計画と
りまとめ他業務△△・××設計共同体」とする。
招請