府省令令和7年3月18日

国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年3月18日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第十五号
省庁内閣府

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国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する内閣府令

令和7年3月18日|p.2

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府令
○内閣府令第十五号
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第二項第二号、第二十七条の三及び第四
十条、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第五十条並びに総合特別区域法(平成一
十三年法律第八十一号)第七十条の規定に基づき、国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する
内閣府令を次のように定める。
令和七年三月十八日
内閣総理大臣石破茂
国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する内閣府令
(国家戦略特別区域法施行規則の一部改正)
第一条
*国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定を加
える。
改 正 後
改 正 前
第一条同
る事業)
第一条国家戦略特別区域法(以下「法」と
いう。)第二条第二項第二号の内閣府令で定
める事業は、次に掲げるものとする。
[一~三略]
四前三号に掲げるもののほか、産業の国
際競争力の強化又は国際的な経済活動の
拠点の形成に資するものとして我が国の
経済社会の活力の向上及び持続的発展に
相当程度寄与することが見込まれる事業
のうち、新たな価値若しくは経済社会の
変化をもたらすもの又は国、地方公共団
体、事業者、指定金融機関(法第二十八
条第一項に規定する指定金融機関をい
う。以下同じ。)その他の多様な主体が連
携して戦略的かつ継続的に実施するもの
であって、次に掲げるもの
イ地域の農林水産物を有効に活用した
事業の多角化及び高度化その他の農林
水産業又は関連する産業の体質の強化
又は再生を図る事業
ロ地域の特性を活用した新たな観光資
源の開発及び活用その他の地域間の交
流又は定住の促進を図る事業
(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め
(法第二条第二項第二号の内閣府令で定め
る事業)
第一条国家戦略特別区域法(以下「法」と
いう。)第二条第二項第二号の内閣府令で定
める事業は、次に掲げるものとする。
[一~三同上]
[号を加える。]
ハ再生可能エネルギーの利用又は地域
の脱炭素化の促進その他の地域資源の
有効活用又はエネルギーの安定的な供
給の確保を図る事業
二大量の情報を高速度で送受信するこ
とを可能とする設備等の開発、提供又
は導入その他の情報通信基盤の整備等
に関する事業
ホ先端的な技術の活用等による交通の
利便性の向上、貨物流通の効率化、円
滑化及び適正化その他の地域における
人又は物の円滑な移動の確保を図る事
へ先端的な技術の活用等による防災又
は防犯に関する機能の確保、サイバー
セキュリティの確保その他の地域の安
全の確保に関する事業
ト多様な主体が保有するデータの活用
等による地域住民の健康の保持増進、
地域における子育て支援、地域におけ
る高齢者、障害者等に対する生活支援、
地域における教育の質の向上その他の
地域住民の生活の改善及び向上を図る
事業
チイからトまでに掲げるもののほか、
新商品の開発若しくは生産、新技術の
研究開発又は新役務の開発若しくは提
供に関する事業その他の地域産業の高
度化又は活性化、新産業の創出、雇用
機会の増大、地域振興の拠点の形成、
都市機能の増進等を通じた我が国の経
済社会の活力の向上及び持続的発展に
特に寄与する事業
(事業実施計画の提出)
第三条第一条各号に規定する事業を実施し
ようとする者は、当該事業を行うことにつ
いての計画その他の事項について記載した
別記様式第一による事業実施計画に、 当該
者の次に掲げる書類を添えて、これらを国
家戦略特別区域担当大臣(法第七条第一項
第一号に規定する国家戦略特別区域担当大
臣をいう。以下同じ。)に提出するものとす
る。
[一~五略]
[2~5略]
105 5(1%
(事業実施計画の提出)
第三条
第一条第一号又は第二号に規定する
事業を実施しようとする者は、当該事業を
行うことについての計画その他の事項につ
いて記載した別記様式第一による事業実施
計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、
これらを国家戦略特別区域担当大臣(法第
七条第一項第一号に規定する国家戦略特別
区域担当大臣をいう。以下同じ。)に提出す
るものとする。
[一~五同上]
[2~5同上]
読み込み中...
国家戦略特別区域法施行規則等の一部を改正する内閣府令 - 第2頁
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