府省令令和6年12月26日

社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令

掲載日
令和6年12月26日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第十五号
省庁内閣府

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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令

令和6年12月26日|p.6

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○内閣府令第十五号 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十六第二項の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府 令を次のように定める。 令和六年十二月二十六日
内閣総理大臣石破茂 社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める 内閣府令 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事 項は、次に掲げるものとする。 一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項 二その他社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する 支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項
附則
この府令は、公布の日から施行する。
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社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令 - 第6頁
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