府省令令和7年3月17日

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関防衛省
令番号防衛省令第四号
省庁防衛省

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防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年3月17日|p.2

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省令
○防衛省令第四号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第五条第一項の規定
に基づき、防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令を次の
ように定める。
令和七年三月十七日
防衛大臣中谷元
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和三十三年総理府令第一号)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改 正 前
(讓与) (讓与)
第八条 第八条 第八条 (第5條 次の各号に掲げる場
(譲与)
第八条
防衛大臣等は、次の各号に掲げる場
合には、当該各号に掲げる物品を譲与する
ことができる。
一・二[略]
二予算に定める交際費又は報償費で購入
した物品を記念又は報償のため贈与する
とき
(災害救助の場合の無償貸付)
第十三条
十九年法律第百六十五号)第七十六条第一
項、第七十八条第一項又は第八十一条第二
項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の
部隊等が国民の保護のための措置(武力攻
撃事態等における国民の保護のための措置
に関する法律(平成十六年法律第百十二号。
以下「国民保護法」という。)第二条第三項
に規定する国民の保護のための措置をい
う。)又は緊急対処保護措置(国民保護法第
百七十二条第一項に規定する緊急対処保護
措置をいう。)を実施する場合、第七十七条
の四第一項、第八十三条第二項若しくは第
三項又は第八十三条の三の規定により派遣
が行われた場合及び自衛隊の使用する船舶
(水陸両用車両を含む。)が海難による被害
者を救助した場合(以下「災害救助の場合」
という。)において必要があるときは、当該
(譲与)
第八条
「防衛大臣等は、次の各号に掲げる場
合には、当該各号に掲げる物品を譲与する
ことができる。
一・二[同上]
三予算に定める交際費又は報償費で購入
した物品を紀念又は報償のため贈与する
とき
(災害救助の場合の無償貸付)
第十三条
十九年法律第百六十五号)第七十六条第
項、第七十八条第一項又は第八十一条第二
項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の
部隊等が国民の保護のための措置(武力攻
撃事態等における国民の保護のための措置
に関する法律(平成十六年法律第百十二号。
以下「国民保護法」という。)第二条第三項
に規定する国民の保護のための措置をい
う。)又は緊急対処保護措置(国民保護法第
百七十二条第一項に規定する緊急対処保護
措置をいう。)を実施する場合、第七十七条
の四第一項、第八十三条第二項若しくは第
三項又は第八十三条の三の規定により派遣
が行われた場合及び陸上自衛隊の使用する
船舶(水陸両用車両を含む。)又は海上自衛
隊の使用する船舶が海難による被害者を救
助した場合(以下「災害救助の場合」とい
災害による被害者で応急救助を要する者に
対し、次に掲げる物品を無償で貸し付ける
ことができる。
一~四〔略〕
2・3[略]
(災害救助物品の数量)
第十五条前二条の規定により、無償で貸し
付け、 又は譲与することができる物品の数
量は、前条第一項第一号の糧食品について
は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令
第二百二十五号)第三条第一項の規定に基
づき内閣総理大臣が定める炊出しその他に
よる食品の給与を実施するため支出できる
費用の額を限度として、防衛省の職員の給
与等に関する法律施行令(昭和二十七年政
令第三百六十八号)第十四条第一項の規定
に基づき、職員に対して食事を支給する場
合の一人一日当たりの費用を参酌して防衛
大臣が定める額以内の量額とし、その他に
ついては、必要と認められる数量を限度と
する。
う。)において必要があるときは、当該災害
による被害者で応急救助を要する者に対
し、次に掲げる物品を無償で貸し付けるこ
とができる。
一~四[同上]
2・3[同上]
(災害救助物品の数量)
災害救助物品の数量)
第十五条前二条の規定により、無償で貸し
付け、又は譲与することができる物品の数
量は、前条第一項第一号の糧食品について
は、災害救助法施行令(昭和二十二年政令
第二百二十五号)第九条第一項の規定に基
づき厚生労働大臣が定める炊出しその他に
よる食品の給与を実施するため支出できる
費用の額を限度として、防衛省の職員の給
与等に関する法律施行令(昭和二十七年政
令第三百六十八号)第十四条第一項の規定
に基づき、職員に対して食事を支給する場
合の一人一日当たりの費用を参酌して防衛
大臣が定める額以内の量額とし、その他に
ついては、必要と認められる数量を限度と
する。
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
この省令は、令和七年三月二十四日から施行する。
読み込み中...
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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