自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の一部を改正する省令の附則
令和6年11月29日|p.269
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附則
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から
施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別紙様式第一による自衛官診療証(以下この条及び次条において単に「自衛官診療証」という。)の交付を受けている自衛官等(自衛官等に対する
療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号。次条において「療養省令」という。)第一条に規定する自衛官等をいう。次条において同じ。)が、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律
施行令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する同令第十七条の四第一項に規定する特定医療機関等から療養を受ける場合又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項
に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該自衛官診療証については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に自衛官診療証の交付を受けている自衛官等が、前条の規定により当該自衛官診療証がなお従前の例によるとされた間に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条
の六第五項の規定による認定を受けた場合又は同令第十七条の六の三第一項第一号から第四号までの規定による認定若しくは同項第五号の規定による認定を受けた場合におけるこの省令による改正前の
別紙様式第六による自衛官特定疾病療養受療証、別紙様式第九による自衛官限度額適用認定証及び別紙様式第十一による自衛官限度額適用・標準負担額減額認定証(次条第一項において「自衛官特定疾
病療養受療証等」という。)については、なお従前の例による。ただし、当該自衛官等が防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第五項に規定する電子資格確認を受けることができる状況にある場
合はこの省令による改正後の療養省令第七条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りではない。
(様式に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(自衛官診療証及び自衛官特定疾病療養受療証等を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令によ
る改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。