政令令和7年3月14日

測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.5
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発行機関内閣
令番号政令第五十一号
発令機関内閣

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測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令

令和7年3月14日|p.5

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政令第五十一号
測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令
内閣は、 測量法 (昭和二十四年法律第百八十八号) 第五十八条並びに建設業法 (昭和二十00年法律
第百号)第二十五条の二十六及び第四十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
(測量法施行令の一部改正)
第一条 測量法施行令 (昭和二十DU年政令第三百二十二号) の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「旅費は」を「旅費及び手当は」に、、「車賃及び宿泊料」を「その他の交通費、
宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当」に改め、「、その支給については」を削り、「の定めるところによ
る」を「及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定の例によ
り支給するものとする」に改め、同条第二項を削る。
11
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第第
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一種
読み込み中...
測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令 - 第5頁
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