国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和7年3月14日|p.5
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5令和7年3月14日金曜日官報(号外第51号)
別表第五異常圧力内作業等手当の項中「航空医学実験隊」を「航空医学安全研究隊」に改める。
(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正〕
第四条国有提供施設等所在市町村助成交付金に、関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十一
16
号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「地方総監部」の下に「又は地区総監部」を加える。
10
部
14
66
)
白
日本
(1
海
自衛隊海上輸送群司令
三種
第三条
特
改める。
表表
地
大
地
11
第第
1.
地区総監部
大湊地区隊
KI
三三
熊野
部の業務」 に改める。
のように改正する。
隊
航空
100
**
地Kl隊の名称
10
の
7.
BB
戒
11
1,4
警戒管制
方総監部の項の次に次のように加える。
管管
)
横
**
11
}須
11
隊の名称
第六条の二十第二項の表二の項中「航空幕僚長」を「10
11
(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
會員
の名称
の所属士
横須賀地方隊
部
}
10の所属する地方
10
する
隊
る。
項項
10
別表第三函館基地隊の項中 「大湊地方隊」 を 「横須賀地方隊」 に改める。
一方
次次
一八
地
第四条第一項中「航空教育集団司令官」の下に「、統合作戦司令官」を加える。
に
次次
地区総監
大
別表第九備考一中「又は航空幕僚長」を「、航空幕僚長又は統合作戦司令官」に改める。
湊{
10
別表第二統合幕僚監部の項中「第六十七条第一号」を「第七十三条第三項第一号」に改める。
第三条防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次
10
監督
た結会第三編合事驗緩和の項中「前校後方筒梁官」を「前崎伊匡範臣システム言」に改め、同表的
県、」に、一、「岩手県の」を「秋田県の」に、一、「九十度」を「二百七十度」に、、「ある」を「ある北海道、」に
14
別表第三統合幕僚監部の項中「首席後方補給官」を「首席指揮通信システム官」に改め、同表地
第八条の四第二項中「並びに情報本部」を「、情報本部」・に、、「の業務」 を 「並びに統合作戦司令
別表第四大湊地方隊の項を削り、同表横須賀地方隊の項中「岩手県、」を「北海道、青森県、岩手
大湊地区総監部
名□
15
17
11
名称
地震
加{
199
17
14
称{
0.00
る.
航空幕僚長
0,000
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11
むつ市
10
監{
14
所{
監部
る。
所在地
部{
11
地震
一種
第百二十七条中第十二号を第十三号とし、第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加
える。
十一統合作戦司令官
第百四十三条中「第十号」を「第十一号」に改める。
第百四十五条第一項ただし書を削る。
第百五十五条中「第百九条第二項ただし書」を「第百九条第一項ただし書」に改める。
別表第二の次に次の一表を加える。
別表第二の二 (第二十一条の四関係)
(電気事業法施行令の一部改正)
第五条電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一号中「、陸上自衛隊」を「若しくは自衛隊」に改め、「若しくは海上自衛隊の使用する
船舶」を削る。
(国勢調査令の一部改正)
第六条国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「基地隊」を「若しくは地区総監部(当該船舶が基地隊」に、「船舶につい
ては」を「場合には」に改め、「基地隊本部)」の下に「若しくは当該船舶が配属されている海上輸送
隊の本部」を加える。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正
第七条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 (平成十六年政令第二
百七十五号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中第二十七号を第三十号とし、第二十六号を第二十七号とし、同号の次に次の二号
を加える。
二十八統合作戦司令官
二十九自衛隊海上輸送群司令
第八条第二項中第二十五号を第二十六号とし、第十五号から第二十四号までを一号ずつ繰り下げ、
第十四号の次に次の一号を加える。
十五地区総監
附則
(施行期日)
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施
行する。
(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置」
2第四条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令第一条第
二項の規定は、令和七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
経済産業大臣武藤容治
防衛大臣中谷元
測量法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年三月十四日
内閣総理大臣石破茂