告示令和7年3月6日

農林水産省告示第三百五十七号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年3月6日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第三百五十七号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年3月6日|p.5

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○農林水産省告示第三百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年三月六日
農林水産大臣江藤拓
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
兵庫県豊岡市日高町知見字坂一七八の一、一
七八の九、八六八、八八三、宇天王一六六五、
一六六五の一、一六七三から一六七八まで、一
六八一から一六八三まで、一六八一の一
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
0.000.00変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵
庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
読み込み中...
農林水産省告示第三百五十七号(保安林指定施業要件の変更) - 第5頁
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