告示令和6年7月9日

農林水産省告示第千三百五十一号(6件)

掲載日
令和6年7月9日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第千三百五十一号(6件)

令和6年7月9日|p.2-3

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○農林水産省告示第千三百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月九日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
岩手県岩手郡雫石町長山頭無野五三
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岩手県庁及び雫石町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第千三百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月九日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第千三百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月九日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第千三百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月九日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県北牟婁郡紀北町(国有林。次の図に示す部分に限る。)、紀北町(次の図に示す部分に限る。)」
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第千三百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月九日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
昭和四十一年二月八日農林省告示第三百三十三号
二 変更に係る指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 変更しない。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及び関係市役所及び町村役場に備え置いて縦覧に供する。)」
○農林水産省告示第千三百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月九日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 伊藤信太郎
一(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
埼玉県児玉郡神川町(次の図に示す部分に限る。)」
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
○農林水産省告示第三百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年七月九日
農林水産大臣臨時代理 国務大臣 伊藤信太郎
一㈠
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 東京都西多摩郡奥多摩町日原字倉澤向五七九(次の図に示す部分に限る)
保安林として指定された目的 水源の涵養
変更後の指定施業要件
1
立木の伐採の方法
(1)
主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3)
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二㈠
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 東京都西多摩郡奥多摩町日原字倉澤五五三のイの一(次の図に示す部分に限る)、五五二のイ、字倉澤向五七九・五八〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、五八
保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
変更後の指定施業要件
1
立木の伐採の方法
(1)
次の森林については、主伐は、択伐による。
神川町(次の図に示す部分に限る)
(2)
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3)
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4)
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
三㈠
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 埼玉県児玉郡神川町(次の図に示す部分に限る)
保安林として指定された目的 土砂の崩壊
の防備
変更後の指定施業要件
1
立木の伐採の方法
(1)
主伐は、択伐による。
(2)
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3)
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を埼玉県庁及び神川町役場に備え置いて縦覧に供する)
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農林水産省告示第千三百五十一号(6件) - 第2頁
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