府省令令和7年3月3日

農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月3日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第六号
省庁農林水産省

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農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令

令和7年3月3日|p.40

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第一条
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)の一部を次のように改正する。
(農業協同組合法施行規則の一部改正)
農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行規則の一部を改正する省令
令和七年三月三日
農林水産大臣江藤拓
部を改正する省令を次のように定める。
印八み替えて準用する金融商品取引法(昭和二十一「年法律第二十五号)第二十七条の二、第三十七条の四及び第二十八巻第九号の規定に基づき、農業協同組合法施行規則及び水産業協同組合法施行用の一
条第一項において準用する場合を含む、並びに農業道営同組合法第一条の二十七及び水産業業器需同組合法第十五条の-一一一、同条第一項及び第百二条第二条第一項において準用する場合をおいて
金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の一部の施行に伴い.、並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二十第一項及び第十一条の二十九、水産
○農林水産省令第六号
少目
十一
読み込み中...
農業協同組合法施行規則等の一部を改正する省令 - 第40頁
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