二漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令
令和6年6月10日|p.3
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法第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国の平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十六条第一項、第二十八条第三項及び第二十九条第一項の規定による申請並びに同法附則第十六条第三項、第二十七条第五項、第二十八条第四項及び第二十九条第三項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。)」
[二~四略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
| 改 | 正 | 後 |
| (指定船舶等) | (指定船舶等) | 第十七条の二[略] |
| 第十七条の二[同上] | 二漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十年農林省令第五号)第二条(第一号、第四号、第八号、第十号、第十一号及び第十四号から第十六号までを除く。)に規定する漁業に従事する船舶。ただし、同条第六号に規定する漁業に従事する船舶にあつては総トン数三十トン以上のものに、同条第七号に規定する漁業に従事する船舶にあつては東海黄海海区(最大高潮時海岸線上島根山口両県界 | 前 |
| 条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十六条第一項、第二十八条第三項及び第二十九条第一項の規定による申請並びに同法附則第十六条第三項、第二十七条第五項、第二十八条第四項及び第二十九条第三項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。) | [二~四同上] | |
北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度四十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同条第十二号に規定する漁業に従事する船舶にあつては浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)及び釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上百二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。
[三~五略]
| 備考表中の「一」の記載は注記である。 | 西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域をいう。)、太平洋中央海区(東経百七十九度五十九分四十三秒以西の北緯二十度二十一秒の線、北緯二十度二十一秒以北、北緯四十度四十六秒以南の東経百七十九度五十九分四十三秒の線及び東経百七十九度五十九分四十三秒以南の北緯四十度四十六秒の線から成る線以南の太平洋の海域(南シナ海の海域を除く。)をいう。)又はインド洋海区(南緯十九度五十九分三十五秒以北(ただし、東経九十五度四秒から東経百十九度五十九分五十六秒の間の海域については、南緯九度五十九分三十六秒以北)のインド洋の海域をいう。)において操業するものに、同条第十二号に規定する漁業に従事する船舶にあつては浮きはえ縄を使用してまぐろ、かじき又はさめをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)及び釣りによってかつお又はまぐろをとることを目的とする漁業(総トン数十トン以上百二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)に従事するものに限る。 |
| [2同上] | [三~五同上] |
附則
この省令は、公布の日から施行する。