府省令令和7年2月28日

電波法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月28日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月28日|p.17

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○総務省令第七号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、電波法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和七年二月二十八日 電波法施行規則の一部を改正する省令 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
(無線局の種別及び定義)第四条[略][2]
3 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局についての前条第一項及び第一項の規定の適用については、前条第一項第五号中「河川、湖沼」とあるのは、「河川、湖沼、領海」の外側を除く海域」とする。備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(無線局の種別及び定義)
第四条[同上][2]同上[新設]
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電波法施行規則の一部を改正する省令 - 第17頁
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