府省令令和6年12月27日

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七号
省庁総務省

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.55

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アフリカ[略][略]
在エジプト日本国大使[略][略]
エジプト
スーダン
[略]
[略]
[略]
[略]
在ジンバブエ日本国大
使
[略][略]
ジンバブエ[略][略]
備考 表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)[同上][同上]
1 この省令は、令和七年一月一日から施行する。[同上][同上]
(経過措置)[同上][同上]
2 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ)が公職選挙法若しくは日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)又はこれらに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前にこれらの法律又はこれらに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)は、この省令の施行後は、それぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。在エジプト日本国大使
[同上]
エジプト
[同上]
在フィジー日本国大使(フランス領ワリス・フテュナ諸島を管轄する場合に限る。)
在ホノルル日本国総領事(フランス領ポリネシアを管轄する場合に限る。)
在ジンバブエ日本国大
使
[同上]
ジンバブエ
[同上]
在スーダン日本国大使在スーダン日本国大使
[同上]
スーダン
[同上]
3 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域から下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域から上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四第一項に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域と下欄に掲げる区域とを合わせた区域とする。在エジプト日本国大使
フィジー
英国領ピトケアン諸島
フランス領ワリス・フテュナ諸島
アメリカ合衆国(ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。)フランス領ポリネシア
○総務省令第七号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第十条の六第二項第一号及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
財務大臣
総務大臣
加藤勝信
村上誠一郎
読み込み中...
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令の一部を改正する省令 - 第55頁
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