告示令和7年2月27日

国土交通省告示(土地収用法に基づく事業の認定等)

掲載日
令和7年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(土地収用法に基づく事業の認定等)

令和7年2月27日|p.5-6

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第1起業者の名称青森県
第2事業の種類一般国道338号改築工事(白
糠バイパス・青森県下北郡東通村大字白糠字
赤平地内から同村大字白糠字銅屋地内まで)
並びにこれに伴う附帯工事及び村道付替工事
第3起業地
1収用の部分青森県下北郡東通村大字白糠
字赤平、宇田ノ頭、字前田、字家ノ上、字大
川目及び字銅屋地内
2使用の部分青森県下北郡東通村大字白糠
字赤平、宇田ノ頭、字前田、字家ノ上及び宇
銅屋地内
第4事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
一般国道338号改築工事(白糠パイパス)
並びにこれに伴う附帯工事及び村道付替工
事(以下「本件事業」という。)は、青森県上
北郡六ヶ所村大字泊字焼山地内から同県下北
郡東通村大字白糠字銅屋地内までの延長
6,680mの区間(以下「本件区間」という。)
を全体計画区間とする一般国道改築工事並び
にこれに伴う附帯工事及び村道付替工事であ
り、申請に係る事業は、本件事業のうち、上
記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道338号改築工事
(白糠バイパス) (以下 「本体事業」という。)
は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条
第2号に掲げる一般国道に関する事業であ
り、法第3条第1号に掲げる道路法による道
路に関する事業に該当する。また、本体事業
の施行により遮断される村道の従来の機能を
維持するための付替工事は、道路法第3条第
4号に掲げる市町村道に関する事業であり、
法第3条第1号に掲げる道路法による道路に
関する事業に該当する(以下「関連事業」と
いう。)。さらに、本体事業の施行に伴う附帯
工事として行う工事用道路の設置工事は、法
第3条第35号に掲げる事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
の要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
起業者である青森県は、既に本件事業を開
始していること、一般国道の改築は、道路法
第12条の規定により国土交通大臣が行うもの
とされているところ、本件区間は、一般国道
の指定区間を指定する政令(昭和33年政令第
164号)による指定を受けていない区間であ
り、本件区間の道路管理者である青森県は
道路法第74条の規定による国道を改築する場
合の必要な認可に代えて、本件事業について、
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律(昭和30年法律第179号)第6条の規定
による交付決定を受けていることのほか、関
連事業の施行に際し必要な道路管理者の同意
を得ていることなどから、本件事業を遂行す
る充分な意思と能力を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
一般国道338号(以下「本路線」という。)
は、北海道函館市を起点とし、青森県下北
郡大間町、同郡東通村、三沢市等を経由し
て、同県上北郡おいらせ町に至る延長
261.4kmの幹線道路である。
現在、下北地域と県庁所在地である青森
市方面及び南部地域の中心都市である八戸
市方面とを結ぶ路線は、陸奥湾沿岸を縦断
する一般国道279号及び太平洋沿岸を縦断
する本路線の2路線に限られており、これ
らの路線は、災害対策基本法(昭和36年法
律第223号)に基づき、青森県防災会議が
作成した青森県地域防災計画において、緊
急輸送道路に指定されているなど、災害発
生時における緊急物資の供給等に必要な人
員や物資の輸送等にも利用される重要な路
線である。
また、本路線の沿線には、上北郡六ヶ所
村に原子燃料サイクル施設等が存するむつ
小川原開発地区、下北郡東通村には東北電
力株式会社の東通原子力発電所といった我
が国のエネルギー政策にとって重要な施設
等が立地しており、これらのプロジェクト
を支援する道路としても、本路線は重要な
役割を担っている。
しかしながら、本件区間に対応する本路
線(以下「現道」という。)は、道路構造令
(昭和45年政令第320号)に定める車道幅
員、最小曲線半径等を満たさない区間が複
数存在するほか、青森県が津波防災地域づ
くりに関する法律(平成23年法律第123号)
に基づき設定した津波浸水想定の区域内と
なっている区間も存し、最大クラスの津波
が発生した場合には、現道が土砂やがれき
等により通行不能となり、長期間の通行止
めを余儀なくされる危険性が極めて高い状
況となっている。
本件事業の完成により、必要な車道幅員
等を確保した良好な道路が整備され、自然
災害発生時などにおける現道の機能を補
完・代替することなどから、安全かつ円滑
な自動車交通の確保に寄与することが認め
られる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共の利益は、相当程度存すると認め
られる。
(
(2)失われる利益
本件事業が生活環境等に与える影響につ
いては、本件事業は、環境影響評価法(平
成9年法律第81号)等に基づく環境影響評
価の実施対象外の事業であるが、起業者が
令和6年8月に同法等に準じて、任意で大
気質、騒音及び振動について環境影響調査
を実施しており、その結果によると、振動
については環境基準等を満足するとされて
いる。大気質のうち建設機械の稼働に係る
粉じん等については、道路環境影響評価の
技術手法に示されている降下ばいじんの参
考値(以下単に「参考値」という。)を超え
る値が見られるものの、散水の実施により
参考値を満足するとされており、建設機械
の稼働に係る騒音については、法令により
定められた基準を超える値がみられるもの
の、遮音壁等の設置により基準を満足する
とされていることから、起業者は本件事業
の施行にあたり、これらの措置を講ずるこ
ととしている。
また、起業者が令和4年8月等に実施し
た調査によると、本件事業の施工区域内及
びその周辺の土地において、動物について
は環境省レッドリストに絶滅危惧類とし
て掲載されているウラギンスジヒョウモ
ン、準絶滅危惧として掲載されているサク
ラマスその他これらの分類に該当しない学
術上又は希少性等の観点から重要な種(以
下単に「重要な種」という。)が、植物につ
いては環境省レッドリストに絶滅危惧類
として掲載されているイヌハギ、キキョウ、
キタノコギリソウ、オナモミ及びサルメン
エビネその他これらの分類に該当しない重
要な種がそれぞれ確認されている。これら
について、本件事業が及ぼす影響の程度を
予測したところ、周辺に同様の生息又は生
育の環境が広く残されることなどから影響
がない若しくは小さいと予測された種以外
のものについては、保全措置の実施により
影響が回避・低減されるものと予測されて
いる。
主な保全措置としては、サクラマスにつ
いては、産卵鋼上時期に配慮した工事内容
の調整等の措置を講ずるとともに、橋梁工
事にあたり濁水の発生が懸念されることか
ら、沈砂池等の設置を行い、生息環境の保
全に配慮しながら工事を実施することとし
ている。加えて、起業者は、今後工事によ
る改変箇所及びその周辺の土地でこれらの
種が確認された場合には、必要に応じて専
門家の指導助言を受け、必要な保全措置を
講ずることとしている。
本件事業の施工区域内の土地には、文化
財保護法(昭和25年法律第214号)による
周知の埋蔵文化財包蔵地が4か所確認され
ているが、このうち3か所については既に
発掘調査等が完了しており、記録保存等を
含む適切な措置が講じられている。起業者
は、今後、残る1か所についても青森県教
育委員会と協議を行い、必要に応じて記録
保存を含む適切な措置を講ずることとして
いる。
したがって、本件事業の施行により失わ
れる利益は軽微であると認められる。
(3)事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第3種第
3級の規格に基づく2車線の道路を現道の
バイパスとして建設する事業であり、その
事業計画は同令等に定める規格に適合して
いると認められる。
また、本件区間におけるルートについて
は、海側ルート案(以下申請案」という。)
のほか、山側ルート案について検討が行わ
れている。両案を比較すると、申請案は移
転対象物件数は多いものの、二級河川老部
川に設置される橋梁の延長が短いため施工
性に優れていると判断されること、事業費
が低く抑えられることなどから、社会的、
技術的及び経済的な面を総合的に勘案する
と、申請案が最も合理的であると認められ
る.
さらに、本体事業の施行に伴う附帯工事
及び関連事業の事業計画についても、施設
の位置、構造形式等を総合的に勘案すると
適切なものと認められる。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の事業計画に基
づき施行することにより得られる公共の利益
と失われる利益とを比較衡量すると、得られ
る公共の利益は失われる利益に優越すると認
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
められる。したがって、本件事業の事業計画
理性
は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与する
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
ものと認められるため、法第20条第3号の要
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
件を充足すると判断される。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
4法第20条第4号の要件への適合性
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
(1)事業を早期に施行する必要性
れ以外の範囲は使用としていることから、
3(1)で述べたように、現道は十分な車道
収用又は使用の範囲の別についても合理的
幅員、最小曲線半径等が確保されていない
であると認められる.
区間が存するほか、自然災害発生時におけ
したがって、本件事業は、土地を収用し、
る現道の機能を補完・代替し、安全かつ円
又は使用する公益上の必要があると認められ
滑な自動車交通の確保を図る必要があるこ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
とから、本件事業を早期に施行する必要が
判断される。
5結論
あると認められる。
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
また、本路線の沿線自治体の長からなる
の要件を全て充足すると判断される。
エネルギーの道国道338号整備促進期成会
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
より、本件事業の早期完成に関する強い要
覧場所青森県下北郡東通村役場
望がある。
第6収用又は使用の手続が保留される起業地
したがって、本件事業を早期に施行する
青森県下北郡東通村大字白糠字赤平、字田
公益上の必要性は高いものと認められる.
p.5 / 2
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国土交通省告示(土地収用法に基づく事業の認定等) - 第5頁
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