告示令和7年2月27日

国土交通省告示(土地収用法に基づく事業の認定等)

掲載日
令和7年2月27日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示(土地収用法に基づく事業の認定等)

令和7年2月27日|p.5

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(3)事業計画の合理性
本件事業は、道路構造令による第3種第
2級の規格に基づく2車線の道路を現道の
バイパスとして建設する事業であり、その
事業計画は同令等に定める規格に適合して
いると認められる。
また、本件事業の事業計画は、平成11年
3月23日に都市計画決定され、平成23年12
月26日に変更決定された都市計画と、のり
面の形状等を除き、基本的内容について整
合しているものである。
したがって、本件事業の事業計画につい
ては、合理的であると認められる。
以上のことから、本件事業の施行により得
られる公共の利益と失われる利益とを比較衡
量すると、得られる公共の利益は失われる利
益に優越すると認められる。したがって、本
件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的
な利用に寄与するものと認められるため、法
第20条第3号の要件を充足すると判断され
る。
4法第20条第4号の要件への適合性
(1)事業を早期に施行する必要性
3(1)で述べたように、現道は線形不良区
間が存在し、追突や正面衝突等の交通事故
が発生しているほか、自然災害の発生時に
は全面通行止めが行われており、本件事業
によりその機能を補完・代替し安全かつ円
滑な自動車交通の確保を図る必要があるこ
とから、本件事業を早期に施行する必要が
あると認められる。
また、本路線の沿線自治体の長等からな
る国道185号整備促進期成同盟会等より,
上記の理由から、本件事業の早期完成に関
する強い要望がある。
したがって、本件事業を早期に施行する
公益上の必要性は高いものと認められる.
(2)起業地の範囲及び収用又は使用の別の合
理性
本件事業に係る起業地の範囲は、本件事
業の事業計画に必要な範囲であると認めら
れる。
また、収用の範囲は、全て本件事業の用
に恒久的に供される範囲にとどめられ、そ
れ以外の範囲は使用としていることから、
収用又は使用の範囲の別についても合理的
であると認められる。
したがって、本件事業は、土地を収用し、
又は使用する公益上の必要があると認められ
るため、法第20条第4号の要件を充足すると
判断される。
5結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号
の要件を全て充足すると判断される。
第5法第26条の2第2項の規定による図面の縦
覧場所広島県東広島市役所及び竹原市役所
第6収用又は使用の手続が保留される起業地
広島県東広島市安芸津町風早宇金丸、宇新
開及び宇山本地内
○東北地方整備局告示第十六号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号。
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
なお、起業地の一部について収用又は使用の手
続が保留されるので、法第三十三条の規定に基づ
きその旨をあわせて告示する。
令和七年二月二十七日
東北地方整備局長西村拓
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国土交通省告示(土地収用法に基づく事業の認定等) - 第5頁
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