府省令令和7年2月21日

厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月21日
号種
号外
原文ページ
p.56
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第十三号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令

令和7年2月21日|p.56

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○厚生労働省令第十三号
厚止年金保院(昭和一十九年法律第六十九号)第九十八条第二項及び第四一条第二項並びに国民工会法(昭和三十四年法律法百四十一日)第百五条第一項及び第四十条の規定に立づき、厚生十基保法施行
規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年二月二十一日
厚生労働大臣福岡資麿
厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令
を1
る.
33
司令
(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
11
44
第一条厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次の表のように改正する。
11
33
(傍線部分は改正部分)
政治
(裁定の請求)
第三十条 老齢厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものに限る。 第三十二条の二、 第三十三条の
二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以
下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を
乙を
政政
(裁定の請求)
第二
第三十条 老齢厚生年金 (厚生労働大臣が支給するものに限る。 第三十二条の二、 第三十三条の
第第
11
114
二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以
X
10
11
1.
べき
下同じ。)について、 法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、 次に掲げる事項を
19
114
17
る。
一事
18
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厚生年金保険法施行規則及び国民年金法施行規則の一部を改正する省令 - 第56頁
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