障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
令和6年6月25日|p.2
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ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、
後期高齢者医療若しくは介護保険の被
保険者証、健康保険日雇特例被保険者
手帳、国家公務員共済組合若しくは地
方公務員共済組合の組合員証、私立学
校教職員共済制度の加入者証、児童扶
養手当証書若しくは母子健康手帳(当
該自然人の氏名、住居及び生年月日の
記載があるものに限る。)又は特定取引
等を行うための申込み若しくは承諾に
係る書類に顧客等が押印した印鑑に係
る印鑑登録証明書
[二・ホ略]
[三~四略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
この命令は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令
第三百十七号)の施行の日(令和六年七月一日)から施行する。
○厚生労働省令第十三号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百十七号)
の施行に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正
する命令を次のように定める。
令和六年六月二十五日
内閣総理大臣岸田文雄
厚生労働大臣武見敬三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する命令
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令
第十九号)の一部を次の表のように改正する。
改 正 後
(受給者証の再交付の申請)
第二十三条令第十六条の規定に基づき申請
をしようとする支給決定障害者等は、第一
号に掲げる事項を記載した申請書を、市町
村に提出しなければならない。ただし、当
該申請を行う支給決定障害者等が、当該支
給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類
を提示した場合の申請書については、当該
支給決定障害者等の個人番号(当該申請に
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、
後期高齢者医療若しくは介護保険の被
保険者証、健康保険日雇特例被保険者
手帳、国家公務員共済組合若しくは地
方公務員共済組合の組合員証、私立学
校教職員共済制度の加入者証、児童扶
養手当証書、特別児童扶養手当証書若
しくは母子健康手帳(当該自然人の氏
名、住居及び生年月日の記載があるも
のに限る。)又は特定取引等を行うため
の申込み若しくは承諾に係る書類に顧
客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証
明書
[二・ホ同上]
[三~四同上]
改 正 前
(受給者証の再交付の申請)
第二十三条令第十六条の規定に基づき申請
をしようとする支給決定障害者等は、第一
号に掲げる事項を記載した申請書を、市町
村に提出しなければならない。ただし、当
該申請を行う支給決定障害者等が、当該支
給決定障害者等に係る第二号に掲げる書類
を提示した場合の申請書については、当該
支給決定障害者等の個人番号(当該申請に
(傍線部分は改正部分)
係る障害者等が障害児である場合の申請書
については、当該障害児の個人番号を含
む。)を記載することを要しない。
一(略)
二氏名及び生年月日又は居住地(以下「個
人識別事項」という。)が記載された書類
であって、次に掲げるもののいずれかに
該当するもの
イ・ロ(略)
ハ 被保険者証等〔医療保険各法(健康
保険法(大正十一年法律第七十号)、
船員保険法(昭和十四年法律第七十三
号)、国民健康保険法(昭和三十三年
法律第百九十二号)、高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号。以下「高齢者医療確保法」
という。)、国家公務員共済組合法(昭
和三十三年法律第百二十八号)、地方
公務員等共済組合法(昭和三十七年法
律第百五十二号)及び私立学校教職員
共済法(昭和二十八年法律第二百四十
五号)をいう。以下同じ。)による被保
険者証(健康保険法による日雇特例被
保険者手帳(健康保険印紙を貼り付け
るべき余白があるものに限る。)を含
む。第三十八条第一項第一号を除き、
以下同じ。)、組合員証及び加入者証(組
合員証及び加入者証については、被扶
養者証を含む。以下同じ。)並びに介護
保険法による被保険者証をいう。以下
同じ。)、児童扶養手当証書(児童扶養
手当法(昭和三十六年法律第二百三十
八号)による児童扶養手当証書をいう。
以下同じ。)又は官公署から発行され、
若しくは発給された書類その他これに
類する書類であって市町村長が適当と
認めるもののうち二以上の書類
係る障害者等が障害児である場合の申請書
については、当該障害児の個人番号を含
む。)を記載することを要しない。
一(略)
二氏名及び生年月日又は居住地(以下「個
人識別事項」という。)が記載された書類
であって、次に掲げるもののいずれかに
該当するもの
イ・ロ(略)
ハ 被保険者証等〔医療保険各法(健康
保険法(大正十一年法律第七十号)、
船員保険法(昭和十四年法律第七十三
号)、国民健康保険法(昭和三十三年
法律第百九十二号)、高齢者の医療の
確保に関する法律(昭和五十七年法律
第八十号。以下「高齢者医療確保法」
という。)、国家公務員共済組合法(昭
和三十三年法律第百二十八号)、地方
公務員等共済組合法(昭和三十七年法
律第百五十二号)及び私立学校教職員
共済法(昭和二十八年法律第二百四十
五号)をいう。以下同じ。)による被保
険者証(健康保険法による日雇特例被
保険者手帳(健康保険印紙を貼り付け
るべき余白があるものに限る。)を含
む。第三十八条第一項第一号を除き、
以下同じ。)、組合員証及び加入者証(組
合員証及び加入者証については、被扶
養者証を含む。以下同じ。)並びに介護
保険法による被保険者証をいう。以下
同じ。)、児童扶養手当証書(児童扶養
手当法(昭和三十六年法律第二百三十
八号)による児童扶養手当証書をいう。
以下同じ。)、特別児童扶養手当証書〔特
別児童扶養手当等の支給に関する法律
(昭和三十九年法律第百三十四号)に
よる特別児童扶養手当証書をいう。以
下同じ。〕又は官公署から発行され、若
しくは発給された書類その他これに類
する書類であって市町村長が適当と認
めるもののうち二以上の書類