府省令令和7年2月18日

高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.23
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令(改正番号不明)
省庁厚生労働省

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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部改正

令和7年2月18日|p.23

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高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令の一部
第十六条高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に、関する省令 (平成二十二年厚生労働省令第三十八号)の
(傍線部分は改正部分)
令和7年2月18日火曜日 (号外第32号)
414国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項第二条(略)2・3 (略)(削る)
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項(業務方法書の記載事項)第二条(略)2・3 (略)(削る)
(業務方法書の記載事項)第二条(略)2・3 (略)
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
(業務方法書の記載事項)
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項(業務方法書の記載事項)
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項(業務方法書の記載事項)(業務方法書の記載事項)
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項政政
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十六条第三号に規定する技術者の研修に関する事項
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
後後
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第二1.八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
4国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)第二条(略)2・3 (略)144国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)
105国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。14|||||||||||||||||||11一四五〇七|六|八|
に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十七条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項105国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。ために利用させることに関する事項11業務委託の基準に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
二法第十七条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。++競争入札その他契約に関する基本的事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項11法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項4国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
三法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項11業務委託の基準法第十六条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する重11法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項法第十六条第六号に規定する施設の設置及び運営に関する事項に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
11業務委託の基準++競争入札その他契約に関する基本的事項ために利用させることに関する事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項
++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。11法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
二法第十七条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項11法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
三法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。ために利用させることに関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項4国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セ
に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項ターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする
++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項法第十六条第六号に規定する施設の設置及び運営に関する事項二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項
に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十七条第二号に規定する医療の提供に関する事項ターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項14法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項11法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項法第十六条第六号に規定する施設の設置及び運営に関する事項に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする80
ターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の二法第十六条第二号に規定する医療の提供に関する事項法第十六条第三号に規定する調査及び研究に関する事項1424法第十六条第四号に規定する技術者の研修に関する事項17
++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項二法第十七条第二号に規定する医療の提供に関する事項三法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項ターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の法第十六条第六号に規定する施設の設置及び運営に関する事項法第十六条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する重に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする項項
5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項三法第十七条第三号に規定する技術者の研修に関する事項71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の1
++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項ターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとするの1
71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セ1411法第十六条第五号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする141011法第十六条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項理
++一その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。に係る通則法第二11八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第十七条第一号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項ターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の九五174国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする1419項項
71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セ1/8THターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の101411項71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セ171/8
5国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。4国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)14
71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の10開催4国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)1410
71国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究セt1/ターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発の発行4国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)1419
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