府省令令和7年2月18日

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則の一部改正

掲載日
令和7年2月18日
号種
号外
原文ページ
p.23
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令(改正番号不明)
省庁厚生労働省

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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則の一部改正

令和7年2月18日|p.23

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(新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第十五条新型11ンフ八エンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則(平成二T.一年厚生労働省令第百五十三号)の一部を次の表のように改正する。
政政
政政
(傍線部分は改正部分)
(令第五条第三項に規定する施設)
(令第五条第三項に規定する施設)
11
44
第五条の二令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
80
設計
11
第五条の二令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
0.00
(略)
(略)
二独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人
10
二独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人
国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神0.0神経医療研究センター、国立研究
国立
神)
13
1
研究
}実現
開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター若しくは
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1/8
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開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター若しくは
11
14
**
}実現
14
17
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は1
国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五
11
77
19
発発
14
17
)
機械
10
14
社社
1.
37
法{
和)
14
号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は
11
六六
法法
律律
第第
25
(項
六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行址
事事
**
18
11
説説
ある
1
10
1
17
14
一筋
一三
一入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの
16
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(練
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71
44
15
10
通ス
1.
11
0.00
1.
10
三~五(略)
三~五(略)
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新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法施行規則の一部改正 - 第23頁
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