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人事院規則(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関する条文
第十二条(略) 2超過勤務制限開始日から起算して第九条又は第十条の規定による請求に係る期間を経過する 日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定によ る請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったも のとみなす。 一(略) 二当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合 3・4(略) (介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限〕 第十三条第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から 第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一 項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に 掲げる子(規則一五-一四(職員の…