人事院規則(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関する条文
令和7年2月14日|p.3
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第十二条(略)
2超過勤務制限開始日から起算して第九条又は第十条の規定による請求に係る期間を経過する
日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定によ
る請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったも
のとみなす。
一(略)
二当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
3・4(略)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限〕
第十三条第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から
第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一
項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に
掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにお
いて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を
含む。第十四条を除き、以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介
護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、
第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護
者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養
子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請
求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子の
ある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育す
ることができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該
子を養育」とあり、第九条及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当
該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請
求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公
務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「、第九条」とあるのは「、それぞれ第九条に
規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九
条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号
又は第二号」と読み替えるものとする。
第三章職員に対する意向確認等
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第十四条各省各庁の長は、職員が配偶者(届出をしない.が事実上婚姻関係と同様の事情にある
者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は規則一五-一四第二十三
条第一項で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、人事
院の定めるところ11より、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして人事院
が定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他
の人事院が定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条
において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定
める措置を講じなければならない。
第十二条(略)
2超過勤務制限開始日から起算して第九条又は第十条の規定による請求に係る期間を経過する
日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定によ
る請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったも
のとみなす。
一 (略)
一当該請求に係る子が、第九条の規定による請求にあっては三歳に、第十条の規定による請
求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3・4(略)
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
第十三条第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から
第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一
項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に
掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにお
いて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を
含む。以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介
護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第
一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条
第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消し
により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員と
の親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員
の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる
ものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を義育」とあ
り、第九条中「三歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第十条中「小学校
就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が
当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ず
ることが苦しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中
「、第九条」とあるのは「、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九
条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条
第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする、
(新設)
(新設)