その他令和7年2月14日

水質汚濁防止法に基づく環境基準(大腸菌数・COD等)

掲載日
令和7年2月14日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

水質汚濁防止法に基づく環境基準(大腸菌数・COD等)

令和7年2月14日|p.17

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(金 O硝炭作物) (1
基{
利用目的の適応性水素イオン濃度 (pH)化学的酸素要求量(COD)溶存酸素量(DO)大腸菌数n-ヘキサン抽出物質(油分等)該当水域
水産1級(削る)(略)(略)
(削る)自然環境保全及び(略)20CFU/(略)
100ml以下(略)
自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの
(略)
2 いずれの類型においても、水浴を利用目的としている測定点(自然環境保全を利用
目的としている測定点を除く。)については、大腸菌数300CFU/100ml以下とする。
ウ~エ(略)
(略)
(略)
(略)
2海域
類型
A
基礎
利用目的
化学的酸
n-ヘキサ
の適応性
水素イオン
溶存酸素
素要求量
大腸菌数
ン抽出物質
濃度 (pH)
量(DO)
(COD)
(油分等)
水産1級
水浴自然
環境保全
300C FU
及びB以
(略)
(略)
(略)
7100ml以
(略)
(略)
下の欄に
掲げるも
10
(略)
1自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数20CFU/100ml以下
III
(略)
(略)
(略)
(略)
読み込み中...
水質汚濁防止法に基づく環境基準(大腸菌数・COD等) - 第17頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →