契約締結前交付書面の交付を要しない場合に関する規定
令和7年2月7日|p.257
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第三種郵便物認11
明治二十五年三月三十一日
[条を削る。]
(契約締結前の情報の提供を要しな(1場合)
第五十八条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場
合は、次に掲げる場合とする。
[号を削る。]
一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第
一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規
定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行って11る場合
二既に成立L.ている特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を
締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準
用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号 (第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変
更すべきものがないとき。
[号の細分を削る。]
[号の細分を削る。]
三当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、1.かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場
合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があっ
た場合を除く。)
イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項
各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号口に規定する場合にあっ
ては、同号口の変更に係るものに限る。以下この号及び第二項において同じ。)を、電子情
報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件
の全てを満たす場合に限る。)。
○
(情報の提供の方法)
第五十八条準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、契約締結前
交付書面を交付することにより行うものとする。
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第五十九条[同上]
一第三十八条第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除
く。以下「外貨預金等」という。)に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し
当該特定預金等契約について準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三号か
ら第五号までに掲げる事項並びに第六十一条第一項第一号、第十一号及び第十七号に掲げる
事項を、第五十七条に規定する方法に準ずる方法により記載した書面(以下「外貨預金等書
面」という。)を交付している場合(当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の
意思の表明があった場合に限る。)
二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特
定預金等契約に係る契約締結前交付書面を交付している場合(前号の規定により当該同一の
内容の特定預金等契約につ((て契約締結前交付書面を交付して11なし(1場合を含む。)
三既に成立して11る特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を
締結しようとする場合においては、次に掲げるとき。
イ当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがないとき。
口当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項
に変更すべきものがある場合にあっては、当該顧客に対し当該変更すべき記載事項を記載
した書面(次号及び第三項並びに第六十四条の二において「契約変更書面」という。)を交
付しているとき。
四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、準用金融商品取引法第三十七条の
三第一項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項(第三号口に規定する場合にあって
は、同号口の変更に係るものに限る。)にD.いて当該顧客の知識、経験、財産の状況及び特定
預金等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によ
る説明をして(1る場合 (当該顧客に対し契約締結前交付書面 (外貨預金等に係る特定預金等
契約を締結しようとする場合にあっては契約締結前交付書面又は外貨預金等書面、第三号口
に規定する場合にあっては契約締結前交付書面又は契約変更書面。以下この号並びに次項第
二号及び第三号におbyて同じ。)には記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲
覧に供する方法により提供している場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときに限
り、当該顧客から契約締結前交付書面の交付の請求があった場合を除く。)
イ当該契約締結前交付書面に記載すべき事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像
面において、当該顧客にとって見やすい箇所に第五十七条に規定する方法に準じて表示さ
れるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十二条第二項第一号に掲げる基準
に適合するものである場合を除く。)。