府省令令和7年1月16日

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年1月16日
号種
号外
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第一号
省庁経済産業省

号外第 8 号

令和7年1月16日木曜日

官 報

(号  外)

省  令

経済産業省令

第一号

輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第二の三の規定に基づき、輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。

令和七年一月十六日     経済産業大臣 武藤 容治

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令の一部を改正する省令

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号)の一部を次の表のように改正する。

(傍線部は改正部分)

改正後

改正前

第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第二の三第一号の二イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当する物質及びこれらの物質を含む混合物(混合物にあっては、第一号から第六十号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九〇パーセント以上のもの及び第六十一号から第百二号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九五パーセント以上のものに限る。)とする。

第一条 輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第二の三第一号の二イに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当する物質及びこれらの物質を含む混合物(混合物にあっては、第一号から第六十号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九〇パーセントを超えるもの及び第六十一号から第百一号までに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の九五パーセントを超えるものに限る。)とする。

一~百一 (略)

一~百一 (略)

百二 炭酸リチウム

(新設)

百三~百九 (略)

百二~百八 (略)

百十 カプサイシン

(新設)

百十一 ジヒドロカプサイシン

(新設)

百十二 ホモカプサイシン

(新設)

百十三 ホモジヒドロカプサイシン

(新設)

百十四 ノルジヒドロカプサイシン

(新設)

百十五 シス-四-アセチルアミノジシクロヘキシルメタン

(新設)

第二条 輸出令別表第二の三第一号の二ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

第二条 輸出令別表第二の三第一号の二ロに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一 (略)

一 (略)

一の二 連続式の反応器及びその部分品並びにマイクロ波反応器(前号に掲げるものを除く。)

(新設)

二~十二 (略)

二~十二 (略)

第三条 輸出令別表第二の三第一号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

第三条 輸出令別表第二の三第一号の二ハに掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

一~四 (略)

一~四 (略)

五 核酸若しくはペプチドの合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、次のいずれかに該当するもの

五 核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置であって、一部又は全体が自動化されたもののうち、五〇ベースを超える核酸を生成するように設計したもの

イ 一部又は全体が自動化されたもののうち、五〇ベースを超える核酸を生成するように設計したもの

(新設)

ロ ペプチドの自動合成装置

(新設)

第四条~第十三条 (略)

第四条~第十三条 (略)

第十四条 輸出令別表第二の三第二号(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品であって、貨物等省令第八条第九号イからホまでに掲げるもののうち、同号ヘに該当するものとする。

第十四条 輸出令別表第二の三第二号(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、暗号装置及び暗号機能を実現するための部分品であって、貨物等省令第八条第九号(同号ヘを含む。)のいずれかに該当するものとする。

第十五条~第八十九条 (略)

第十五条~第八十九条 (略)

第九十条

輸出令別表第二の三第二号の二⑵に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第二六・〇二項に該当するものとする。

(新設)

第九十一条

輸出令別表第二の三第二号の二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十条

輸出令別表第二の三第二号の二⑵に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 関税率表第二七〇八・一〇号及び第二七〇八・二〇号に該当するもの

三 関税率表第二七〇八・二〇号に該当するもの

四 関税率表第二七・一〇項に該当するもの

四 関税率表第二七一〇・一九号に該当するもの

五 関税率表第二七・一二項に該当するもの

五 関税率表第二七・一二項(第二七一二・二〇号を除く。)に該当するもの

六 (略)

六 (略)

第九十二条

輸出令別表第二の三第二号の二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十一条

輸出令別表第二の三第二号の二⑶に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 (略)

一 (略)

二 関税率表第二八・〇六項、第二八一一・一一号及び第二八一一・二九号に該当するもの

二 関税率表第二八・〇六項及び第二八一一・二九号に該当するもの

三・四 (略)

三・四 (略)

五 関税率表第二八二七・三一号、第二八二七・三二号、第二八二七・三五号、第二八二七・五一号、第二八二八・九〇号、第二八・二九項(第二八二九・一九号を除く。)、第二八三二・二〇号、第二八三三・二四号、第二八三三・三〇号、第二八三四・一〇号、第二八三六・三〇号、第二八三六・五〇号、第二八三九・九〇号、第二八四〇・三〇号、第二八四一・五〇号及び第二八四一・八〇号に該当するもの

五 関税率表第二八二七・三一号、第二八二七・三五号、第二八二八・九〇号、第二八・二九項(第二八二九・一九号を除く。)、第二八三二・二〇号、第二八三三・二四号、第二八三三・三〇号、第二八三四・一〇号、第二八三六・三〇号、第二八三六・五〇号、第二八三九・九〇号、第二八四〇・三〇号、第二八四一・五〇号及び第二八四一・八〇号に該当するもの

六 (略)

六 (略)

第九十三条

輸出令別表第二の三第二号の二⑸に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十二条

輸出令別表第二の三第二号の二⑷に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~八 (略)

一~八 (略)

第九十四条

輸出令別表第二の三第二号の二⑹に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三四・〇三項に該当するものとする。

第九十三条

輸出令別表第二の三第二号の二⑸に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三四・〇三項に該当するものとする。

第九十五条

輸出令別表第二の三第二号の二⑺に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十四条

輸出令別表第二の三第二号の二⑹に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一・二 (略)

一・二 (略)

第九十六条

輸出令別表第二の三第二号の二⑻に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇号、第三七〇一・九一号、第三七・〇二項、第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三七・〇六項に該当するものとする。

第九十五条

輸出令別表第二の三第二号の二⑺に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第三七〇一・二〇号、第三七〇一・九一号、第三七・〇二項、第三七・〇三項、第三七・〇五項及び第三七・〇六項に該当するものとする。

第九十七条

輸出令別表第二の三第二号の二⑼に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十六条

輸出令別表第二の三第二号の二⑻に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~二十 (略)

一~二十 (略)

第九十八条

輸出令別表第二の三第二号の二⑽に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十七条

輸出令別表第二の三第二号の二⑼に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~十四 (略)

一~十四 (略)

第九十九条

輸出令別表第二の三第二号の二(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十八条

輸出令別表第二の三第二号の二⑽に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~八 (略)

一~八 (略)

第百条

輸出令別表第二の三第二号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第九十九条

輸出令別表第二の三第二号の二(11)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~五 (略)

一~五 (略)

第百一条

輸出令別表第二の三第二号の二(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四五・〇三項及び第四五・〇四項に該当するものとする。

第百条

輸出令別表第二の三第二号の二(12)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四五・〇三項及び第四五・〇四項に該当するものとする。

第百二条

輸出令別表第二の三第二号の二(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百一条

輸出令別表第二の三第二号の二(13)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~五 (略)

一~五 (略)

第百三条

輸出令別表第二の三第二号の二(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百二条

輸出令別表第二の三第二号の二(14)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~十三 (略)

一~十三 (略)

第百四条

輸出令別表第二の三第二号の二(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四九・〇六項に該当するものとする。

第百三条

輸出令別表第二の三第二号の二(15)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第四九・〇六項に該当するものとする。

第百五条

輸出令別表第二の三第二号の二(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五一・〇五項、第五一・〇六項、第五一・〇七項及び第五一・一二項に該当するものとする。

第百四条

輸出令別表第二の三第二号の二(16)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五一・〇五項、第五一・〇六項、第五一・〇七項及び第五一・一二項に該当するものとする。

第百六条

輸出令別表第二の三第二号の二(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五二・〇五項、第五二〇六・四二号、第五二〇九・一一号及び第五二・一一項に該当するものとする。

第百五条

輸出令別表第二の三第二号の二(17)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五二・〇五項、第五二〇六・四二号、第五二〇九・一一号及び第五二・一一項に該当するものとする。

第百七条

輸出令別表第二の三第二号の二(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五三・〇八項に該当するものとする。

第百六条

輸出令別表第二の三第二号の二(18)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五三・〇八項に該当するものとする。

第百八条

輸出令別表第二の三第二号の二(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百七条

輸出令別表第二の三第二号の二(19)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~四 (略)

一~四 (略)

第百九条

輸出令別表第二の三第二号の二(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百八条

輸出令別表第二の三第二号の二(20)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~四 (略)

一~四 (略)

第百十条

輸出令別表第二の三第二号の二(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百九条

輸出令別表第二の三第二号の二(21)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~四 (略)

一~四 (略)

第百十一条

輸出令別表第二の三第二号の二(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五八〇一・二七号、第五八・〇三項及び第五八〇六・四〇号に該当するものとする。

第百十条

輸出令別表第二の三第二号の二(22)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第五八〇一・二七号、第五八・〇三項及び第五八〇六・四〇号に該当するものとする。

第百十二条

輸出令別表第二の三第二号の二(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百十一条

輸出令別表第二の三第二号の二(23)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~五 (略)

一~五 (略)

第百十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六〇〇一・九九号、第六〇・〇三項、第六〇〇五・三六号、第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一〇号に該当するものとする。

第百十二条

輸出令別表第二の三第二号の二(24)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六〇〇一・九九号、第六〇・〇三項、第六〇〇五・三六号、第六〇〇五・四四号及び第六〇〇六・一〇号に該当するものとする。

第百十四条

輸出令別表第二の三第二号の二(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六三・〇九項に該当するものとする。

第百十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(25)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第六三・〇九項に該当するものとする。

第百十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百十四条

輸出令別表第二の三第二号の二(26)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~九 (略)

一~九 (略)

第百十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(27)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~六 (略)

一~六 (略)

第百十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(28)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~六 (略)

一~六 (略)

第百十八条

輸出令別表第二の三第二号の二(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(29)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 関税率表第七二・〇一項、第七二・〇二項、第七二・〇三項、第七二・〇四項、第七二・〇五項に該当するもの

一 関税率表第七二〇二・九二号に該当するもの

二 関税率表第七二・〇六項、第七二・〇七項、第七二・〇八項、第七二・〇九項、第七二・一〇項、第七二・一一項、第七二・一二項、第七二・一三項、第七二・一四項、第七二・一五項、第七二・一六項及び第七二・一七項に該当するもの

二 関税率表第七二・〇七項、第七二・〇八項、第七二・〇九項、第七二・一〇項、第七二・一一項、第七二・一二項、第七二・一三項、第七二一五・五〇号及び第七二・一六項に該当するもの

三 関税率表第七二・一八項、第七二・一九項、第七二・二〇項、第七二・二一項、第七二・二二項、第七二・二三項、第七二・二四項、第七二・二五項、第七二・二六項、第七二・二七項及び第七二・二九項に該当するもの

三 関税率表第七二・一八項、第七二・一九項、第七二・二〇項、第七二二二・三〇号、第七二・二四項、第七二・二五項、第七二・二六項及び第七二二九・九〇号に該当するもの

四 (略)

四 (略)

第百十九条

輸出令別表第二の三第二号の二(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百十八条

輸出令別表第二の三第二号の二(30)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 関税率表第七三・〇一項に該当するもの

一 関税率表第七三〇一・二〇号に該当するもの

二 関税率表第七三・〇二項に該当するもの

(新設)

三 関税率表第七三・〇三項、第七三・〇四項、第七三・〇五項及び第七三・〇六項に該当するもの

二 関税率表第七三〇四・一一号、第七三〇四・一九号、第七三〇四・二二号、第七三〇四・二三号、第七三〇四・二四号、第七三〇四・二九号、第七三・〇五項(第七三〇五・三一号及び第七三〇五・九〇号を除く。)、第七三〇六・一一号、第七三〇六・一九号及び第七三〇六・五〇号に該当するもの

四 関税率表第七三・〇七項に該当するもの

三 関税率表第七三〇七・二二号に該当するもの

五~十三 (略)

四~十二 (略)

第百二十条

輸出令別表第二の三第二号の二(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百十九条

輸出令別表第二の三第二号の二(31)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 (略)

一 (略)

二 関税率表第七四・一一項、第七四・一二項及び第七四・一三項に該当するもの

二 関税率表第七四一一・二九号に該当するもの

三 (略)

三 (略)

第百二十一条

輸出令別表第二の三第二号の二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百二十条

輸出令別表第二の三第二号の二(32)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~三 (略)

一~三 (略)

第百二十二条

輸出令別表第二の三第二号の二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百二十一条

輸出令別表第二の三第二号の二(33)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 関税率表第七六・〇五項及び第七六・〇六項に該当するもの

一 関税率表第七六・〇五項に該当するもの

二 関税率表第七六〇七・二〇号に該当するもの

二 関税率表第七六〇六・九二号に該当するもの

三 関税率表第七六・〇八項及び第七六・〇九項に該当するもの

三 関税率表第七六〇七・二〇号に該当するもの

四~八 (略)

四~八 (略)

第百二十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七八・〇四項に該当するものとする。

第百二十二条

輸出令別表第二の三第二号の二(34)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七八・〇四項に該当するものとする。

第百二十四条

輸出令別表第二の三第二号の二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七九・〇五項に該当するものとする。

第百二十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(35)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第七九・〇五項に該当するものとする。

第百二十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八〇・〇一項、第八〇・〇三項及び第八〇・〇七項に該当するものとする。

第百二十四条

輸出令別表第二の三第二号の二(36)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八〇・〇一項、第八〇・〇三項及び第八〇・〇七項に該当するものとする。

第百二十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八一〇一・一〇号、第八一・〇二項、第八一〇五・九〇号、第八一・〇九項、第八一一一・〇〇号、第八一一二・四一号及び第八一一二・四九号に該当するものとする。

第百二十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(37)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八一〇一・一〇号、第八一・〇二項、第八一〇五・九〇号、第八一・〇九項、第八一一二・四一号及び第八一一二・四九号に該当するものとする。

第百二十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百二十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(38)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 (略)

一 (略)

二 関税率表第八二〇五・五九号及び第八二・〇七項に該当するもの

二 関税率表第八二〇五・五九号、第八二〇七・一三号、第八二〇七・一九号、第八二〇七・六〇号及び第八二〇七・九〇号に該当するもの

三 (略)

三 (略)

四 関税率表第八二・一四項及び第八二・一五項に該当するもの

(新設)

五~八 (略)

四~七 (略)

第百二十八条

輸出令別表第二の三第二号の二(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百二十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(39)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~四 (略)

一~四 (略)

五 関税率表第八四〇七・一〇号、第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四〇七・九〇号及び第八四・〇八項に該当するもの

五 関税率表第八四〇七・一〇号、第八四〇七・二一号、第八四〇七・二九号、第八四・〇八項及び第八四・〇九項(第八四〇九・九一号を除く。)に該当するもの

五の二 関税率表第八四・〇七項(前号に掲げるものを除く。)に該当するもの(第八七類(第八七・〇二項から第八七・〇四項を除く。)の車両に専ら又は主として使用するものに限る。)

(新設)

五の三 関税率表第八四〇九・九一号に該当するもの(前号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)

(新設)

五の四 関税率表第八四・〇九項に該当するもの(第五号に掲げるエンジンに専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)

(新設)

六~九 (略)

六~九 (略)

十 関税率表第八四一四・一〇号、第八四一四・五一号、第八四一四・五九号、第八四一四・六〇号及び第八四一四・九〇号に該当するもの

十 関税率表第八四一四・一〇号及び第八四一四・九〇号に該当するもの

十一 関税率表第八四一五・一〇号及び第八四一五・八三号に該当するもの

十一 関税率表第八四一五・八三号に該当するもの

十二・十三 (略)

十二・十三 (略)

十四 関税率表第八四・一八項(第八四一八・五〇号、第八四一八・六一号、第八四一八・九一号及び第八四一八・九九号を除く。)に該当するもの

十四 関税率表第八四一八・六九号に該当するもの

十五 関税率表第八四一九・一九号、第八四一九・四〇号、第八四一九・五〇号、第八四一九・六〇号、第八四一九・八一号、第八四一九・八九号及び第八四一九・九〇号に該当するもの

十五 関税率表第八四一九・一九号、第八四一九・四〇号、第八四一九・五〇号、第八四一九・六〇号、第八四一九・八九号及び第八四一九・九〇号に該当するもの

十六・十七 (略)

十六・十七 (略)

十八 関税率表第八四二二・一一号に該当するもの

(新設)

十九 関税率表第八四二三・一〇号に該当するもの

(新設)

二十 関税率表第八四二四・二〇号、第八四二四・三〇号、第八四二四・八九号及び第八四二四・九〇号に該当するもの

十八 関税率表第八四二四・八九号及び第八四二四・九〇号に該当するもの

二十一 関税率表第八四・二五項及び第八四三一・一〇号に該当するもの

十九 関税率表第八四二五・一一号及び第八四二五・三一号に該当するもの

二十二 関税率表第八四・二六項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十 関税率表第八四・二六項並びに第八四三一・四一号及び第八四三一・四九号(第八四・二六項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十三 (略)

二十一 (略)

二十四 関税率表第八四・二八項、第八四三一・三一号及び第八四三一・三九号に該当するもの

二十二 関税率表第八四・二八項(第八四二八・一〇号、第八四二八・四〇号及び第八四二八・六〇号を除く。)及び第八四三一・三九号に該当するもの

二十五 関税率表第八四・二九項並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・二九項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十三 関税率表第八四・二九項並びに第八四三一・四一号及び第八四三一・四九号(第八四・二九項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十六 関税率表第八四・三〇項及び第八四三一・四三号並びに第八四三一・四一号、第八四三一・四二号及び第八四三一・四九号(第八四・三〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十四 関税率表第八四・三〇項及び第八四三一・四三号並びに第八四三一・四一号及び第八四三一・四九号(第八四・三〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十七~三十 (略)

二十五~二十八 (略)

三十一 関税率表第八四・四三項(第八四四三・一一号、第八四四三・一四号及び第八四四三・九九号を除く。)に該当するもの

二十九 関税率表第八四四三・一三号、第八四四三・一五号、第八四四三・一六号、第八四四三・一七号、第八四四三・一九号及び第八四四三・九一号に該当するもの

三十二・三十三 (略)

三十・三十一 (略)

三十四 関税率表第八四・五〇項(第八四五〇・二〇号及び第八四五〇・九〇号を除く。)に該当するもの

(新設)

三十五 関税率表第八四・五一項(第八四五一・四〇号、第八四五一・五〇号及び第八四五一・八〇号を除く。)に該当するもの

三十二 関税率表第八四五一・一〇号、第八四五一・二九号、第八四五一・三〇号及び第八四五一・九〇号に該当するもの

三十六 関税率表第八四五二・一〇号に該当するもの

(新設)

三十七・三十八 (略)

三十三・三十四 (略)

三十九 関税率表第八四・五五項に該当するもの

三十五 関税率表第八四五五・二二号及び第八四五五・三〇号に該当するもの

四十~五十二 (略)

三十六~四十八 (略)

五十三 関税率表第八四・七〇項並びに第八四七三・二一号、第八四七三・二九号及び第八四七三・五〇号(第八四・七〇項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

(新設)

五十四 関税率表第八四・七一項並びに第八四七三・三〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七一項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

四十九 関税率表第八四・七一項に該当するもの

五十五 関税率表第八四・七二項並びに第八四七三・四〇号及び第八四七三・五〇号(第八四・七二項の機械に専ら又は主として使用する部分品及び附属品に係るものに限る。)に該当するもの

五十 関税率表第八四・七二項(第八四七二・九〇号を除く。)に該当するもの

(削る)

五十一 関税率表第八四・七三項に該当するもの

五十六~五十八 (略)

五十二~五十四 (略)

五十九 関税率表第八四・七八項に該当するもの

(新設)

六十 関税率表第八四・七九項に該当するもの

五十五 関税率表第八四・七九項(第八四七九・二〇号、第八四七九・四〇号、第八四七九・六〇号、第八四七九・七一号、第八四七九・七九号及び第八四七九・八三号を除く。)に該当するもの

六十一 (略)

五十六 (略)

六十二 関税率表第八四・八一項に該当するもの

五十七 関税率表第八四・八一項(第八四八一・八〇号及び第八四八一・九〇号を除く。)に該当するもの

六十三~六十八 (略)

五十八~六十三 (略)

第百二十九条

輸出令別表第二の三第二号の二(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百二十八条

輸出令別表第二の三第二号の二(40)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~五 (略)

一~五 (略)

六 関税率表第八五・〇八項に該当するもの

(新設)

七 関税率表第八五〇九・八〇号に該当するもの

(新設)

八 (略)

六 (略)

九 関税率表第八五・一二項に該当するもの

七 関税率表第八五一二・二〇号及び第八五一二・九〇号に該当するもの

十 関税率表第八五・一三項に該当するもの

(新設)

十一・十二 (略)

八・九 (略)

十三 関税率表第八五一六・三一号、第八五一六・五〇号、第八五一六・六〇号、第八五一六・七一号、第八五一六・七二号、第八五一六・七九号及び第八五一六・八〇号に該当するもの

十 関税率表第八五一六・八〇号に該当するもの

十四 関税率表第八五・一七項に該当するもの

十一 関税率表第八五一七・六一号、第八五一七・六二号、第八五一七・六九号、第八五一七・七一号及び第八五一七・七九号に該当するもの

十五 関税率表第八五・一八項に該当するもの

(新設)

十六 関税率表第八五・一九項、第八五・二一項及び第八五・二二項に該当するもの

(新設)

十七 関税率表第八五・二三項に該当するもの

十二 関税率表第八五二三・五一号に該当するもの

十八 関税率表第八五・二四項及び第八五・二九項(第八五・二四項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

(新設)

十九・二十 (略)

十三・十四 (略)

二十一 関税率表第八五・二七項及び第八五・二九項(第八五・二七項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

十五 関税率表第八五二七・二一号及び第八五・二九項(第八五・二七項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十二 関税率表第八五・二八項及び第八五・二九項(第八五・二八項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

十六 関税率表第八五二八・四九号及び第八五・二九項(第八五・二八項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

(削る)

十七 関税率表第八五・二九項(第八五・二四項の機械に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十三 (略)

十八 (略)

二十四 関税率表第八五・三一項に該当するもの

(新設)

二十五 関税率表第八五・三二項に該当するもの

十九 関税率表第八五・三二項(第八五三二・二三号及び第八五三二・二五号を除く。)に該当するもの

二十六 関税率表第八五・三三項に該当するもの

二十 関税率表第八五・三三項(第八五三三・一〇号、第八五三三・三一号及び第八五三三・三九号を除く。)に該当するもの

二十七 (略)

二十一 (略)

二十八 関税率表第八五・三五項及び第八五・三六項並びに第八五三八・九〇号(第八五・三五項及び第八五・三六項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十二 関税率表第八五・三五項、第八五三六・四一号、第八五三六・四九号、第八五三六・五〇号、第八五三六・六九号、第八五三六・九〇号及び第八五三八・九〇号(第八五・三五項及び第八五・三六項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十九 関税率表第八五・三七項及び第八五三八・一〇号(第八五・三七項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

二十三 関税率表第八五三七・一〇号及び第八五三八・一〇号並びに第八五三八・九〇号(第八五・三七項の機器に専ら又は主として使用する部分品に係るものに限る。)に該当するもの

三十 関税率表第八五・三九項に該当するもの

二十四 関税率表第八五三九・二九号、第八五三九・三九号、第八五三九・四一号、第八五三九・五一号及び第八五三九・五二号に該当するもの

三十一~三十三 (略)

二十五~二十七 (略)

三十四 関税率表第八五・四三項に該当するもの

二十八 関税率表第八五四三・一〇号、第八五四三・二〇号及び第八五四三・三〇号に該当するもの

三十五 関税率表第八五・四四項に該当するもの

二十九 関税率表第八五・四四項(第八五四四・一九号、第八五四四・二〇号及び第八五四四・四二号を除く。)に該当するもの

三十六 関税率表第八五・四五項に該当するもの

三十 関税率表第八五四五・二〇号に該当するもの

三十七 関税率表第八五・四六項に該当するもの

(新設)

三十八~四十 (略)

三十一~三十三 (略)

第百三十条

輸出令別表第二の三第二号の二(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八六類(第八六・〇一項及び第八六・〇九項を除く。)に該当するものとする。

第百二十九条

輸出令別表第二の三第二号の二(41)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 関税率表第八六・〇二項に該当するもの

二 関税率表第八六・〇四項に該当するもの

三 関税率表第八六・〇六項に該当するもの

第百三十一条

輸出令別表第二の三第二号の二(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百三十条

輸出令別表第二の三第二号の二(42)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 関税率表第八七〇一・二一号、第八七〇一・二二号、第八七〇一・二三号、第八七〇一・二四号、第八七〇一・二九号及び第八七〇一・三〇号に該当するもの

一 関税率表第八七〇一・二一号、第八七〇一・二二号、第八七〇一・二三号、第八七〇一・二四号及び第八七〇一・三〇号に該当するもの

二~四 (略)

二~四 (略)

五 関税率表第八七〇七・九〇号及び第八七・〇八項に該当するもの(第八七・〇一項及び第八七・〇五項の自動車用のものに限る。)

(新設)

六 関税率表第八七・〇九項に該当するもの

五 関税率表第八七〇九・九〇号に該当するもの

七 関税率表第八七一一・一〇号、第八七一二・〇〇号及び第八七・一四項(第八七一四・一〇号及び第八七一四・二〇号を除く。)に該当するもの

(新設)

八 関税率表第八七・一六項に該当するもの

六 関税率表第八七一六・二〇号、第八七一六・三九号及び第八七一六・九〇号に該当するもの

第百三十二条

輸出令別表第二の三第二号の二(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百三十一条

輸出令別表第二の三第二号の二(43)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~五 (略)

一~五 (略)

第百三十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八九〇一・一〇号、第八九〇一・九〇号、第八九・〇三項、第八九・〇四項及び第八九・〇五項に該当するものとする。

第百三十二条

輸出令別表第二の三第二号の二(44)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第八九・〇三項及び第八九・〇五項(第八九〇五・一〇号を除く。)に該当するものとする。

第百三十四条

輸出令別表第二の三第二号の二(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百三十三条

輸出令別表第二の三第二号の二(45)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一・二 (略)

一・二 (略)

三 関税率表第九〇〇四・九〇号に該当するもの

(新設)

四 (略)

三 (略)

五 関税率表第九〇・〇六項に該当するもの

四 関税率表第九〇〇六・三〇号に該当するもの

六~十 (略)

五~九 (略)

十一 関税率表第九〇・二〇項に該当するもの

(新設)

十二~十九 (略)

十~十七 (略)

第百三十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九三・〇七項に該当するものとする。

(新設)

第百三十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百三十四条

輸出令別表第二の三第二号の二(46)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~三 (略)

一~三 (略)

第百三十七条

輸出令別表第二の三第二号の二(49)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九五・〇三項及び第九五〇四・五〇号に該当するものとする。

第百三十五条

輸出令別表第二の三第二号の二(47)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、関税率表第九五・〇三項に該当するものとする。

第百三十八条

輸出令別表第二の三第二号の二(50)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第百三十六条

輸出令別表第二の三第二号の二(48)に掲げる貨物であって、経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一~三 (略)

一~三 (略)

第百三十九条

~第百五十七条 (略)

第百三十七条

~第百五十五条 (略)

附 則

この省令は、輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和七年政令第一号)の施行の日から施行する。

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