号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号 外)
省 令
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農林水産省令
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環境省令
第四号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第四条第一項第十一号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日 農林水産大臣 江藤 拓
環境大臣 浅尾慶一郎
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令
農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年 農林水産省環 境 省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後
改正前
農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
農薬取締法(以下「法」という。)第四条第一項第十一号に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。
一 (略)
一 (略)
二 当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表第一に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。
二 当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の〇・一パーセント以上であるとき。
三 当該農薬が、別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有するものであるとき。
(新設)
別表第一 (略)
別表 (略)
別表第二
(新設)
一 アルファ-一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン
二 一・二・四・五・六・七・八・八-オクタクロロ-二・三・三a・四・七・七a-ヘキサヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名クロルデン)
三 ガンマ-一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
四 O・O-ジエチル-O-(四-ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)
五 O・O-ジメチル-O-(四-ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)
六 水銀及びその化合物
七 水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
八 デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン-五-
オン(別名クロルデコン)
九 テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
十 N-(一・一・二・二-テトラクロロエチルチオ)-四-シクロヘキセン-一・二-ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)
十一 ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス)
十二 二・二・二-トリクロロ-一・一-ビス(四-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホール)
十三 一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(四-クロロフェニル)エタン(別名DDT)
十四 二・四・六-トリクロロフェニル-四'-ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
十五 二・四・五-トリクロロフェノキシ酢酸(別名2#4#5-T)
十六 砒酸鉛
十七 一・二・三・四・十・十-ヘキサクロロ-六・七-エポキシ-一・四・四a・五・六・七・八・八a-オクタヒドロ-エキソ-一・四-エンド-五・八-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
十八 一・二・三・四・十・十-ヘキサクロロ-六・七-エポキシ-一・四・四a・五・六・七・八・八a-オクタヒドロ-エンド-一・四-エンド-五・八-ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
十九 一・二・三・四・十・十-ヘキサクロロ-一・四・四a・五・八・八a-ヘキサヒドロ-エキソ-一・四-エンド-五・八-ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
二十 六・七・八・九・十・十-ヘキサクロロ-一・五・五a・六・九・九a-ヘキサヒドロ-六・九-メタノ-二・四・三-ベンゾジオキサチエピン=三-オキシド(別名ベンゾエピン又はエンドスルファン)
二十一 ヘキサクロロベンゼン
二十二 ベータ-一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン
二十三 一・四・五・六・七・八・八-ヘプタクロロ-三a・四・七・七a-テトラヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名ヘプタクロル)
二十四 ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
二十五 ペンタクロロフェノール(別名PCP)
二十六 ペンタクロロベンゼン
二十七 ポリクロロ-二・二-ジメチル-三-メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
二十八 メトキシ[二・二・二-トリクロロ-一-(メトキシフェニル)エチル]ベンゼン(別名メトキシクロル)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。