号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
農林水産省令
第六十二号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十八条第二項の規定に基づき、農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日 農林水産大臣 江藤 拓
農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令
農薬の販売の禁止を定める省令(平成十五年農林水産省令第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後
改正前
農薬の販売者は、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令(令和五年農林水産省・環境省令第二号)別表第二に掲げるいずれかの物質を有効成分として含有する農薬を販売してはならない。
農薬の販売者は、次に掲げる物質を有効成分とする病害虫の防除に用いられる薬剤に該当する農薬を販売してはならない。
(削る)
一 ガンマ-一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン)
(削る)
二 一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(四-クロロフェニル)エタン(別名DDT)
(削る)
三 一・二・三・四・十・十-ヘキサクロロ-六・七-エポキシ-一・四・四a・五・六・七・八・八a-オクタヒドロ-エンド-一・四-エンド-五・八-ジメタノナフタレン(別名エンドリン)
(削る)
四 一・二・三・四・十・十-ヘキサクロロ-六・七-エポキシ-一・四・四a・五・六・七・八・八a-オクタヒドロ-エキソ-一・四-エンド-五・八-ジメタノナフタレン(別名ディルドリン)
(削る)
五 一・二・三・一・二・三・四・十・十-ヘキサクロロ-一・四・四a・五・八・八a-ヘキサヒドロ-エキソ-一・四-エンド-五・八-ジメタノナフタレン(別名アルドリン)
(削る)
六 一・二・四・五・六・七・八・八-オクタクロロ-二・三・三a・四・七・七a-ヘキサヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名クロルデン)
(削る)
七 一・四・五・六・七・八・八-ヘプタクロロ-三a・四・七・七a-テトラヒドロ-四・七-メタノ-一H-インデン(別名ヘプタクロル)
(削る)
八 ヘキサクロロベンゼン
(削る)
九 ドデカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン(別名マイレックス)
(削る)
十 ポリクロロ-二・二-ジメチル-三-メチリデンビシクロ[二・二・一]ヘプタン(別名トキサフェン)
(削る)
十一 テトラエチルピロホスフェート(別名TEPP)
(削る)
十二 O・O-ジメチル-O-(四-ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名メチルパラチオン)
(削る)
十三 O・O-ジエチル-O-(四-ニトロフェニル)ホスホロチオアート(別名パラチオン)
(削る)
十四 水銀及びその化合物
(削る)
十五 二・四・五-トリクロロフェノキシ酢酸(別名2#4#5-T)
(削る)
十六 砒酸鉛
(削る)
十七 水酸化トリシクロヘキシルスズ(別名シヘキサチン)
(削る)
十八 N-(一・一・二・二-テトラクロロエチルチオ)-四-シクロヘキセン-一・二-ジカルボキシミド(別名ダイホルタン又はカプタホール)
(削る)
十九 ペンタクロロフェノール(別名PCP)
(削る)
二十 二・四・六-トリクロロフェニル-四'-ニトロフェニルエーテル(別名CNP又はクロロニトロフェン)
(削る)
二十一 ペンタクロロニトロベンゼン(別名PCNB又はキントゼン)
(削る)
二十二 二・二・二-トリクロロ-一・一-ビス(四-クロロフェニル)エタノール(別名ケルセン又はジコホール)
(削る)
二十三 ペンタクロロベンゼン
(削る)
二十四 アルファ-一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン
(削る)
二十五 ベータ-一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン
(削る)
二十六 デカクロロペンタシクロ[五・三・〇・〇二・六・〇三・九・〇四・八]デカン-
五-オン(別名クロルデコン)
(削る)
二十七 六・七・八・九・十・十-ヘキサクロロ-一・五・五a・六・九・九a-ヘキサヒドロ-六・九-メタノ-二・四・三-ベンゾジオキサチエピン=三-オキシド(別名ベンゾエピン又はエンドスルファン)
附 則
この省令は、公布の日から施行する。