府省令令和6年12月2日

外国為替に関する省令等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第六十七号
省庁財務省

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外国為替に関する省令等の一部を改正する省令

令和6年12月2日|p.11

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号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号  外)
省  令
財務省令
第六十七号
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十八条第一項の規定に基づき、並びに同法及び外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の規定を実施するため、外国為替に関する省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日     財務大臣 加藤 勝信
外国為替に関する省令等の一部を改正する省令
(外国為替に関する省令の一部改正)
第一条 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
改正後
改正前
別表(第八条関係)
別表(第八条関係)
一 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第四号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類
一 [同上]
イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カード」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」という。)(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは第八条の二の二に規定する旅券等若しくは出入国管理及び難民認定法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)又は身体障
イ 運転免許証等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項(同法第百五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、第八条の二の二に規定する旅券等若しくは出入国管理及び難民認定法第十四条の二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
ロ [略]
ロ [同上]
ハ 在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード(イに掲げるものを除く。)若しくは精神障害者保健福祉手帳(当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。)、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日において有効なもの又は特定為替取引若しくは資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日において有効なもの又は特定為替取引若しくは資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示若しくは送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
[ニ・ホ 略]
[ニ・ホ 同上]
[二~四 略]
[二~四 同上]
附 則
附 則
(令和六年能登半島地震に起因して生じた事態に対応するための特例)
[条を削る。]
第十二条
令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する市町村の区域に住所若しくは居所又は主たる事務所を有する顧客又は代表者等であつて、第八条に規定する方法による本人確認を行うことが困難であると認められるものに係る法第十八条第一項に規定する財務省令で定める方法は、第八条の規定にかかわ
らず、同条に規定する方法による本人確認を行うことができるまでの暫定的な措置として、当分の間、当該顧客又は代表者等から申告を受ける方法とすることができる。この場合において、銀行等は、当該顧客又は代表者等について、同条に規定する方法による本人確認を行うことができることとなつた後、遅滞なく、同条に規定する方法による本人確認を行うものとする。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
(外国為替に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを加える。
改正後
改正前
附 則
附 則
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
(外国人登録原票の写し等に関する経過措置)
第二条 [略]
第二条 [同上]
2 新省令別表の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。次項において同じ。)が所持する外国人登録証明書(写真が貼り付けられたものに限る。)は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ同表第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2 新省令別表の規定の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ同表第一号ホに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
3 新省令別表の規定の適用については、特別永住者が所持する外国人登録証明書(前項に規定するものを除く。)は、入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、同表第一号ハに規定する特別永住者証明書とみなす。
[項を加える。]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の外国為替に関する省令別表の規定の適用については、この省令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類(氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)は、それぞれ当該各号に定める期間は、同表第一号ハに掲げる書類とみなす。
一 国民健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。第四号において「改正法」という。)附則第十六条に規定する期間
二 健康保険の被保険者証 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。)附則第二条に規定する期間
三 船員保険の被保険者証 整備省令附則第六条に規定する期間
四 後期高齢者医療の被保険者証 改正法附則第十八条に規定する期間
五 国家公務員共済組合の組合員証 国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十四号)附則第二条に規定する期間
六 地方公務員共済組合の組合員証 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号)附則第二条に規定する期間
七 私立学校教職員共済制度の加入者証 私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令(令和六年文部科学省令第三十二号)附則第二条に規定する期間
(外国為替に関する省令等の一部を改正する省令の一部改正)
第三条 外国為替に関する省令等の一部を改正する省令(令和六年財務省令第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の表改正前欄及び改正後欄の外国為替に関する省令別表第一号イ中「いう。)、」を「いう。)若しくは」に改め、「在留カード」の下に「(ハにおいて単に「在留カード」という。)」を加え、「特別永住者証明書、」を「特別永住者証明書(ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。)若しくは」に、「個人番号カード、」を「個人番号カード(ハにおいて単に「個人番号カード」という。)(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)若しくは」に改め、「精神障害者保健福祉手帳」の下に「(当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。)」を加える。
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外国為替に関する省令等の一部を改正する省令 - 第11頁
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