府省令令和6年12月2日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月2日
号種
号外
原文ページ
p.12
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号第157号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月2日|p.12

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
号外第 280 号
令和6年12月2日月曜日
官 報
(号  外)
省  令
厚生労働省令
第百五十七号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十二月二日     厚生労働大臣 福岡 資麿
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第一条 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
様式第七号、様式第七号の二、様式第十号の二、様式第十一号及び様式第十一号の二を次のように改める。
20241202kg00280000006shourr05211002002.jpg
20241202kg00280000006shourr05211003001.jpg
20241202kg00280000006shourr05211004001.jpg
20241202kg00280000006shourr05211005001.jpg
20241202kg00280000006shourr05211006001.jpg
20241202kg00280000006shourr05211007001.jpg
20241202kg00280000006shourr05211008001.jpg
20241202kg00280000006shourr05211009001.jpg
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第二条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第二号の二を次のように改める。
20241202kg00280000006shourr05211010002.jpg
(港湾労働法施行規則の一部改正)
第三条 港湾労働法施行規則(昭和六十三年労働省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
様式第一号(第三面)を次のように改める。
20241202kg00280000006shourr05211011002.jpg
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則の一部改正)
第四条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成七年厚生省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
様式第二号(11ページ)を次のように改める。
20241202kg00280000006shourr05211012002.jpg
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則の一部改正)
第五条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則(平成二十三年厚生労働省令第百四十四号)の一部を次のように改正する。
様式第二号(3ページ)を次のように改める。
20241202kg00280000006shourr05211013002.jpg
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
読み込み中...
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令