製菓衛生師法施行規則の一部を改正する省令
号外第 8 号
令和7年1月16日木曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
厚生労働省令
第二号
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第一条の規定に基づき、及び製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)を実施するため、製菓衛生師法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月十六日 厚生労働大臣 福岡 資麿
製菓衛生師法施行規則の一部を改正する省令
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
(免許の申請手続)
(免許の申請手続)
第一条 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第一条の製菓衛生師の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条 製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号。以下「令」という。)第一条の製菓衛生師の免許の申請書には、免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日を記載しなければならない。
一 免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には、その理由及び年月日
(新設)
二 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるか否かの別
(新設)
2 令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
2 令第一条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 (略)
一 (略)
(削る)
二 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
二 (略)
三 (略)
別記様式を次のように改める。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に行われている製菓衛生師の免許の申請については、なお従前の例による。ただし、当該申請に係る製菓衛生師の免許証については、この省令による改正後の別記様式によることができる。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。