府省令令和7年1月14日
河川法施行規則の一部を改正する省令
掲載日
令和7年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
告示その他会告
建設省令
河川法が、令和六年十二月三日附政令第百九号をもって改正せられたるに基づき、右改正後第一条目より第四目迄を左の通り定める。 昭和二十七年十月三十日付け国土交通省令第六号(河川法施行規則)の一部を次のように改正する。
【抄】 「第四条」を「第三条」に改め、「第五条」を「第四条」に改める。