道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
号外第 5 号
令和7年1月10日金曜日
官 報
(号 外)
省 令
○
国土交通省令
第一号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項(同法第九十九条において準用する場合を含む。)、第七十五条の三第八項、第九十九条の三第一項、第三項、第五項及び第九項並びに第百四条並びに道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第三条第二項の規定に基づき、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年一月十日 国土交通大臣 中野 洋昌
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
(道路運送車両の保安基準の一部改正)
第一条 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(電気装置)
(電気装置)
第十七条の二 (略)
第十七条の二 (略)
2 (略)
2 (略)
3 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)の電気装置は、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)を確保できるものとして、性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
4~6 (略)
4~6 (略)
(装置型式指定規則の一部改正)
第二条 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
改 正 前
(指定を受けたものとみなす特定装置)
(指定を受けたものとみなす特定装置)
第五条 法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
第五条 法第七十五条の三第八項の国土交通省令で定める特定装置は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は、同表の上欄に掲げる特定装置の種類に応じ、国土交通大臣が告示で定める国が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に附属する同表の下欄に掲げる規則に基づき行う認定によるものとする。
特定装置の種類
規則番号
特定装置の種類
規則番号
一~五の十六 (略)
(略)
一~五の十六 (略)
(略)
五の十七 第二条第五号の十七の原動機用蓄電池
第百号第四改訂版
第百三十六号改訂版
五の十七 第二条第五号の十七の原動機用蓄電池
第百号第三改訂版
第百三十六号改訂版
五の十八 第二条第五号の十八の感電防止装置
五の十八 第二条第五号の十八の感電防止装置
五の十九~三十四の三 (略)
(略)
五の十九~三十四の三 (略)
(略)
三十四の四 第二条第四十号の四の車両接近通報装置
第百三十八号第二改訂版
三十四の四 第二条第四十号の四の車両接近通報装置
第百三十八号改訂版
三十四の五~四十二 (略)
(略)
三十四の五~四十二 (略)
(略)
2・3 (略)
2・3 (略)
(道路運送車両法関係手数料規則の一部改正)
第三条 道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、当該規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改 正 後
改 正 前
(能力審査に係る手数料)
(能力審査に係る手数料)
第二条 機構が法第九十九条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二条 令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 特定改造省令第四条第一項第一号に掲げる基準に係る審査 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
一 次号に掲げる者以外の者 六百五万七千円
イ ロに掲げる者以外の者 二百七十四万四千円
ロ 当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 二百六十五万円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
二 特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査 イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
二 法第九十九条の三第八項第一号に掲げる審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者 五百九十二万千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
イ ロに掲げる者以外の者 三百三十六万五千円
ロ 当該審査において実地の調査が行われる施設が国外にある者 三百二十七万一千円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
2 法第九十九条の三第一項の許可を申請しようとする者が、特定改造省令第二条第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第三条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、零円とする。
2 法第九十九条の三第一項の許可を申請しようとする者が、自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)第二条第五項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第三条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、零円とする。
(自動車の特定改造等の許可に関する省令の一部改正)
第四条 自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改 正 前
(許可の対象となる行為)
(許可の対象となる行為)
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、法第四十一条第一項各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車について行われるものを除く。)とする。
第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、法第四十一条第一項各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車について行われるものを除く。)とする。
2・3 (略)
2・3 (略)
(許可の手続)
(許可の手続)
第二条 法第九十九条の三第一項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の能力が第四条第一項各号の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。ただし、次条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者については、この限りでない。
第二条 法第九十九条の三第一項の許可(以下単に「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請者の能力が第四条第一項の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。ただし、次条第三項第一号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者については、この限りでない。
2 前項の証明を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第四条第一項第一号の基準に適合することについての証明を受けようとする場合にあっては第一号様式、同項第二号の基準に適合することについての証明を受けようとする場合にあっては第二号様式)を、機構に対し、その写しを提出しなければならない。
2 前項の証明を受けようとする者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出しなければならない。
一~三 (略)
一~三 (略)
3 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 (略)
一 (略)
二 申請者の能力が第四条第一項第一号又は第二号の基準に適合することを証する書面
二 申請者の能力が第四条第一項の基準に適合することを証する書面
4 (略)
4 (略)
5 国土交通大臣は、第一項の証明をしたときは、次の各号に掲げる基準に適合する申請者に対し、当該各号に定める証明書(以下「能力基準適合証明書」という。)を交付するものとする。
5 国土交通大臣は、第一項の証明をしたときは、申請者に対し、特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有する者であることを証する証明書(以下「能力基準適合証明書」という。)(第二号様式)を交付するものとする。
一 第四条第一項第一号に掲げる基準 サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下同じ。)の確保に関して特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有する者であることを証する証明書(第三号様式)
(新設)
二 第四条第一項第二号に掲げる基準 プログラム等の適切な管理及び確実な改変に関して特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有する者であることを証する証明書(第四号様式)
(新設)
6~8 (略)
6~8 (略)
第三条 (略)
第三条 (略)
2 申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第五号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。
2 申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第三号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。
一~四 (略)
一~四 (略)
3 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第二号及び第五号を除く。)を添付しなければならない。
3 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第二号及び第五号を除く。)を添付しなければならない。
一 前条第五項第一号及び第二号(二輪自動車、側車付二輪自動車又は三輪自動車について特定改造等をしようとする場合にあっては、同項第一号)に定める証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める書面
一 申請に係るプログラム等の改変による改造に係る能力基準適合証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める書面
二~六 (略)
二~六 (略)
4 (略)
4 (略)
5 国土交通大臣は、許可をしたときは、申請者に対し、許可証(第六号様式)を交付するものとする。
5 国土交通大臣は、許可をしたときは、申請者に対し、許可証(第四号様式)を交付するものとする。
(許可の基準)
(許可の基準)
第四条 法第九十九条の三第三項第一号の国土交通省令で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、次に掲げるものとする。
第四条 法第九十九条の三第三項第一号の国土交通省令で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、プログラム等の適切な管理及び確実な改変並びにサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。次項及び第五条第三号において同じ。)を確保するための業務管理システムに関し、告示で定める基準とする。
一 サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムが、国土交通大臣が告示で定める基準に適合していること。
(新設)
二 プログラム等の適切な管理及び確実な改変のための業務管理システムが、国土交通大臣が告示で定める基準に適合していること(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車以外の自動車について特定改造等をしようとする場合に限る。)。
(新設)
2・3 (略)
2・3 (略)
(遵守事項)
(遵守事項)
第五条 法第九十九条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第五条 法第九十九条の三第五項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 (略)
一 (略)
二 許可に係るプログラム等の改変による改造に関し、国土交通大臣が告示で定める情報を記録するとともに、これを許可を受けた者の施設において保管すること(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車以外の自動車について特定改造等をしようとする場合に限る。)。
二 許可に係るプログラム等の改変による改造に関し、国土交通大臣が告示で定める情報を記録するとともに、これを許可を受けた者の施設において保管すること。
三・四 (略)
三・四 (略)
附 則
附 則
(施行期日)
(施行期日)
1 (略)
1 (略)
(経過措置)
(経過措置)
2 自動車(カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)のうち、国土交通大臣が告示で定めるものについて、特定改造等をしようとする者については、当分の間、第二条、第三条第三項第一号、第四条第一項及び第五条(第一号を除く。)の規定は、適用しない。
2 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)のうち、国土交通大臣が告示で定めるものについて、特定改造等をしようとする者については、当分の間、第二条、第三条第三項第一号、第四条第一項及び第五条(第一号を除く。)の規定は、適用しない。
第一号様式及び第二号様式を次のように改める。
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第四号様式を次のように改め、同様式を第六号様式とする。
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第三号様式を第五号様式とし、第二号様式の次に次の二様式を加える。
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附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第二条の規定による改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第三改訂版に基づき行われた認定(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。次項において同じ。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるもの(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)に限る。)は、令和九年八月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の装置型式指定規則(以下この条において「新装置型式指定規則」という。)第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2 旧装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第三改訂版に基づき行われた認定(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。)は、当分の間、新装置型式指定規則第五条第一項の表第五号の十七及び第五号の十八下欄に掲げる第百号第四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
3 旧装置型式指定規則第五条第一項の表第三十四号の四下欄に掲げる第百三十八号改訂版に基づき行われた認定(令和八年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は、令和十年八月三十一日までの間は、新装置型式指定規則第五条第一項の表第三十四号の四下欄に掲げる第百三十八号第二改訂版に基づき行われた認定とみなす。
第三条 二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車の特定改造等を行おうとする者は、令和十一年六月三十日までの間は、道路運送車両法第九十九条の三の規定にかかわらず、当該特定改造等を従前の例により行うことができる。
2 この省令の施行の際現に交付されている第四条の規定による改正前の自動車の特定改造等の許可に関する省令第二号様式による能力基準適合証明書(次項において「旧能力基準適合証明書」という。)は、同条の規定による改正後の自動車の特定改造等の許可に関する省令第三号様式及び第四号様式による能力基準適合証明書(次項において「新能力基準適合証明書」という。)とみなす。
3 旧能力基準適合証明書を有する者は、当該旧能力基準適合証明書と引換えに、新能力基準適合証明書の交付を受けることができる。