府省令令和7年1月9日

人事院規則第九号 人事院規則の一部改正

掲載日
令和7年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号第九号
省庁人事院

人事異動

人事院

○人事院規則第九号

人事院規則第三条第五号、第四条の八第五号並びに第六条の五、同条の九、国家公務員法第十一条第三項の規定により、人事官会議において人事院規則を議決されたので(十日付)

法的措置

本則第一条中「特別任用等審査会委員又は任命権者」を「任命権者」に改める。 附則 この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。

臨時措置 本則第二条中「特別任用等審査会委員又は任命権者」を「任命権者」に改める。 (地方自治法施行令の一部改正)

(地方自治法施行令の一部改正) 附則 地方自治法施行令を別表のとおり改正する。 (特定行政書士試験等に関する経過措置) 附則 改正後の特定行政書士試験等に関する経過措置(以下「旧令」という)

関連する府省令