情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律のあらまし
号外第 3 号
令和7年1月8日水曜日
官 報
(号 外)
本号で公布された法令のあらまし
◇情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四号)(デジタル庁)
1 内閣総理大臣は、クラウド・コンピューティング・サービス(インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機を他人の情報処理の用に供する役務をいう。)を適切かつ効果的に活用した公共情報システム(国又は地方公共団体の事務の実施に関連する情報システムをいう。)の効果的かつ効率的な整備及び運用を推進するため、公共情報システムの整備又は運用において国と国以外の当該整備又は運用を行う者が共同してクラウド・コンピューティング・サービスを利用することができるようにするために必要な措置を講じなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
2 国の行政機関等は、公共情報システムの整備を行おうとするときは、当該公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用その他の観点から、1の措置を通じて国と国以外の者が共同して利用することができるものとされたクラウド・コンピューティング・サービス(以下「共同利用クラウド・コンピューティング・サービス」という。)を利用することについて検討を行い、その結果に基づいて当該公共情報システムの整備を行わなければならないこととし、国の行政機関等以外の行政機関等は、これに準じた取組を行うよう努めなければならないこととした。(第一八条第二項及び第三項関係)
3 内閣総理大臣は、国の行政機関等以外の行政機関等に対して、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスに関する情報の提供その他の必要な措置を講じなければならないこととした。(第一八条第四項関係)
4 内閣総理大臣は、公共情報システムの効果的かつ効率的な整備及び運用を図るために、共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの共同利用の条件に関する内閣総理大臣と当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスを提供する事業者との契約において、国以外の者が当該事業者に支払うべき当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に係る料金について内閣総理大臣が当該国以外の者から納付を受けた上で内閣総理大臣から当該事業者に引き渡す旨を定めたときは、当該納付を受けた料金その他の国以外の者の当該共同利用クラウド・コンピューティング・サービスの利用に関する金銭を保管することができることとした。(第一九条関係)
5 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行することとした。